【営業時間】平日9:00~19:00(土日祝休)
【現地調査】365日24時間対応
付郵便送達・公示送達の現地調査を業者に頼む前の準備は、次の4つです。
- 手元の資料(住民票の写し・訴状が戻ってきた理由)
- 相手方について分かっていること(一人暮らしか・勤務先・使っている車・帰宅時間)
- 裁判所・書記官から言われたこと
- 期日・提出期限
4つが全部そろっていなくても、ご依頼はできます。分かっていることが多いほど、調査は進めやすくなります。期日や提出期限のある手続ですので、日にちに余裕のあるうちにご相談いただくのがよいと思います。
代理人の先生にも、ご自身で手続を進めているご本人にも読んでいただけるよう、準備の仕方をまとめました。
この記事で分かること
- 現地調査を頼む前の4つの準備
- お見積り・お申込みのフォームの、どの欄に何を書くとよいか
- ご自身で裁判の手続を進めている方へのご案内
付郵便送達の現地調査とは 業者に頼む前の基本
付郵便送達と公示送達の違い
2つの手続は、民事訴訟法で次のように定められています。
ふつうの送達ができないときに、裁判所書記官が書類を書留郵便などに付して発送する方法です(民事訴訟法107条1項)。発送した時に、送達があったものとみなされます(同条3項)。
送達をすべき場所が知れない場合などに、申立てにより裁判所書記官が行う送達です(民事訴訟法110条1項)。同項には、「第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合」も掲げられています(同項2号)。
先生現地調査は、付郵便送達のときだけ求められるのですか。



いいえ、公示送達の前にも、相手方が住んでいるかどうかの調査を求められることがありますよ。当社では、どちらの手続のための現地調査もお受けしています。
付郵便送達にするか公示送達にするか、認められるかどうかは、事件を担当する裁判所書記官が判断します。手続の進め方で迷われたときは、代理人の先生か担当の書記官にお確かめいただければと思います。
要件と効力は、別の記事にまとめています。付郵便送達の要件と効力を読む
出典:民事訴訟法の条文を見る(e-Gov)(令和8年10月15日確認)
ご依頼から調査報告書までの流れ
付郵便送達・公示送達までの流れは、次の図のとおりです。
- 1
お客様
訴状を提出する
裁判所に訴状を提出します。
- 2
裁判所
訴状を被告に送る
訴状は「特別送達」という郵便で被告の住所に送られます。
- 3
郵便
訴状が届かず、裁判所に戻る
被告が受け取らないと、「あて所に尋ねあたりません」「保管期間経過」などの理由で裁判所に戻ります。
- 4
当社
現地調査
被告の居住の有無を明らかにするため、調査員が自ら現地へ足を運び、
手がかりを一つひとつ丁寧に調べます。 - 5
当社
調査報告書をお届けする
調査終了後5営業日以内に、写真付きの調査報告書をお届けします(ダウンロード又は郵送)。
- 6
お客様
調査報告書を裁判所に出す
裁判所の指示に従って、上申書を添えて調査報告書をご提出ください。
裁判所が判断します
住んでいると認められたとき
付郵便送達
訴状を書留郵便などで発送した時に、被告に届いたものとして扱われます。
住所が分からないと認められたとき
公示送達
裁判所が公示をして一定の期間が過ぎると、被告に届いたものとして扱われます。
どちらになるかは、裁判所が判断します。事案によっては、休日の再送達や勤務先への送達になることもあります。
令和8年10月現在、当社にご依頼いただくときは、次の順に進みます。
- お見積り(すべてのお客様無料です)
- お申込み・ご契約(重要事項説明書をお渡しし、調査委任契約書と確認書兼誓約書をいただいてから調査に入ります)
- 現地調査
- 調査報告書の納品(調査終了後5営業日以内に、ダウンロード又は郵送でお届けします)
- ご請求
伺える地域と、各段の中身は調査の概要のページに掲載しています。ご依頼の流れと対応地域を見る
現地で何を確かめるかは、こちらの記事にまとめています。現地調査でどこまで確かめるかを読む
頼む先の業者で見ておきたいこと
付郵便送達の現地調査を業者に頼むときは、探偵業の届出(探偵業法4条1項)をした探偵事務所(調査会社)に頼むことになります。頼む先を選ぶときに見ておきたいのは、次の5つです。
- 探偵業の届出(公安委員会への届出)をしているか
- 契約の前に重要事項を書面で説明し、契約したら契約内容の書面を渡すか(探偵業法8条)
- 調査報告書に、裁判所の書式に掲載されている項目(調査の日時・場所、調査した人、調査の結果など)が記載されるか
- 調査をした人が、調査報告書を作成するか(裁判所の書式には、調査した人の氏名などを記載する欄があるものもあります)
- お見積りが書面で示され、何に費用がかかるのかが分かるか



調査報告書は、どなたが作成するのですか。



当社では、現地で調査した調査員が、自分で調査報告書を作成しています。ありがたいことに、調査員を指名してご依頼くださる先生もいらっしゃいます。
裁判所の書式にどんな項目が掲載されているかは、この記事の「裁判所・書記官から言われたこと」の表にまとめました。調査報告書の書式と記載する項目は、別の記事にあります。付郵便送達・公示送達の調査報告書の書式と記載項目を読む
費用の確かめ方は、こちらの記事にまとめています。付郵便送達の費用の内訳と、令和8年5月からの変更点を読む
出典:探偵業法の条文を見る(e-Gov)(令和8年10月15日確認)
準備① 手元の資料と、訴状が戻ってきた理由


訴状が戻ってきたとき、何から手を付けるか迷ったことはありませんか。
まずそろえたいのは、住民票の写し(無くても構いません)と、訴状が戻ってきた理由の2つです。戻ってきた理由は、フォームの「送達の状況」を選んでいただくときに使います。
住民票の写しは、無くても調査に入れます



住民票の写しがまだ手元にありません。先にお願いしてもよいですか。



はい、大丈夫ですよ。住民票の写しが無いご依頼でも、調査に入っています。添付が無いときは当社で確かめる部分が多くなりますが、問題なく調査に進めます。
お申込みのときに住民票の写しを添付してくださる先生方もいらっしゃり、当社にとってはとてもありがたいことです。お手元にあるときだけ、フォームに添付していただければ十分です。
弁護士・司法書士、法人・個人事業主のお申込みは、当社のよくあるご質問でもご案内しています。そこでは「相手方の素性と事件内容がわかれば大丈夫です」とお答えしています。お申込みのときにご用意いただくものを見る
なお、裁判所が公開している書式にも、住民票の写しを添付書類に挙げているものがあります。「裁判所・書記官から言われたこと」の表にまとめました。
訴状が戻ってきた理由を確かめておく
令和8年10月15日現在、当社のお見積りフォームの「送達の状況」には、次の7つの選択肢があります。
- あて所に尋ねあたらず
- 保管期間経過
- 転居先不明
- 受取拒絶
- 転居届有効期間経過
- 事前調査
- その他



戻ってきた理由は、どこで確かめればよいですか。



まずは、裁判所から知らされた「送達できなかった理由」を見てみてください。分からないときは、担当の裁判所書記官にお尋ねいただければ、大抵は教えてもらえます。前に現地を確かめたことがあれば、その中身もあわせて教えていただけると助かります。
裁判所書記官が支払督促を発することができるのは、日本において公示送達によらないで送達することができる場合に限られます(民事訴訟法382条ただし書)。そのため、公示送達でしか送達できない相手方には、支払督促は使えません。
支払督促の事件で調査を求められて迷われたときは、こちらの記事も参考にしてみてください。支払督促で付郵便送達の調査を求められたときの進め方を読む
出典:民事訴訟法の条文を見る(e-Gov)(令和8年10月15日確認)
準備② 相手方について分かっていること


資料のほかに伝えていただきたいのは、相手方の住まいの様子や帰宅時間など、次の表の5つです。分かる範囲で構いません。
当社の現地調査は、裁判所の送達のために、送達先に相手方が住んでいるかどうかを確かめるものです。相手方の住まいの様子や帰宅時間などが分かっていると、調査の段取りが組みやすくなります。道案内の目印が多いほど迷いにくいのと同じです。
小さなことに思えても、分かっていればお申込みのときに教えていただけるとありがたいです。
| 項目 | 伝えていただきたいこと |
|---|---|
| 一緒に住んでいる人 | 一人暮らしか、ご家族と住んでいるか |
| 勤務先 | 分かっている勤務先(前の勤務先も) |
| 使っている車 | 車の種類・色など |
| 帰宅時間 | ふだん家に戻る時間帯 |
| 建物の種類・オートロック | 一軒家・アパート・マンションか、オートロックがあるか |
※ 表の項目は、すべて判明していなくても大丈夫です。オートロックがあるかどうかなど、当社で確かめられるものもあります。



勤務先や使っている車までは分かっていません。それでも頼めますか。



はい、もちろんです。分からない項目は、空欄のままで大丈夫ですよ。当社でも、調査に入る前に確かめられることは最大限努力して確かめ、そのうえで現地に向かっています。
勤務先(就業場所)で分かっていること
送達を受ける人が、雇用・委任その他の法律上の行為に基づいて就業する他人の住所等のことです(民事訴訟法103条2項)。住所などが知れないときや、そこで送達するのに支障があるときは、就業場所で送達することができます(同項)。
裁判所の書式・記載例にも、勤務先の扱いが掲載されています。たとえば広島簡易裁判所の上申書の書式には、次の形の文があります。「調査の結果,…の就業場所は判明しませんでしたが,同人が…記載の住所に居住していることが確認できました」
札幌簡易裁判所の支払督促の調査報告書の記載例(PDF)には、勤務先の欄があります。令和8年10月15日現在、この記載例には、次の注意書きがあります。「契約当初から判明している就業場所に確認を試み、その結果を記載してください」
勤務先について分かっていることや確かめたことは、特記事項に書き添えていただくと、調査に生かせます。どこまで確かめておくかは、事件ごとに担当の書記官にお確かめください。
出典:民事訴訟法の条文を見る(e-Gov)/広島簡易裁判所「書留郵便等に付する送達上申書」を見る(裁判所・PDF)/札幌簡易裁判所「送達場所の調査報告書(支払督促・書留)【記載例】」(PDF)(令和8年10月15日確認)
帰宅時間が分かれば、それに合わせて調査することもできます



相手方の帰りが遅いようなのですが、時間を合わせてもらえますか。



はい、合わせられます。相手方(被告など)の帰宅時間をフォームの特記事項に書いていただけると、とても助かります。調査の開始時間は、あらかじめご指定いただけますよ。
オートロックかどうかは、分からなくても大丈夫です
お見積りフォームの「居住形態」では、「わからない」も選べます。オートロックかどうかは当社でも確かめられますので、ご自身で無理にお調べいただく必要はありません。
オートロックの物件で、現地調査がどう変わるかはこちらです。オートロックの物件で現地調査をするときの注意を読む
付郵便送達・公示送達の現地調査は、代理人の先生からもご本人からも、北海道総合調査にご依頼いただけます
住民票の写しがそろう前でも、お見積りはご依頼いただけます。相手方の帰宅時間など、分かっていることは特記事項にお書きください。お見積りは無料です。
準備③ 裁判所・書記官から言われたこと


裁判所・書記官から言われたことは、お申込みのときにお伝えいただけると、調査報告書に反映しやすくなります。添付書類の例は、裁判所が公開している書式にも掲載されています。添付書類と札幌の書式の様子は、この節の表とその下にまとめました。
書記官に言われたことは、お申込みのときにお伝えください
書記官から言われたことのうち、控えておきたいのは次の3つです。
- 調べてほしい点
- 報告書に記載してほしい事項
- 提出の期限



書記官から言われたことは、こちらでまとめ直して伝えたほうがよいですか。



全部をまとめ直していただかなくても大丈夫です。表札・建物のまわり・各種メーター・車両といった基本の確認は、当社でいつも行っています。札幌簡易裁判所の記載例(PDF)にも、表札・郵便物・電気メーターなどの外観の欄があります。それ以外に書記官から言われた点があれば、その点をまとめて特記事項に書いていただければ大丈夫です。
伝言ゲームでも、途中で抜けた言葉は、あとから取り戻しにくいものです。言われた点は、できるだけもれなく書いていただけると助かります。
添付書類は事件によって違うことがあります。令和8年10月15日現在、山口地方裁判所の公示送達の申立書の案内には、次の注意書きがあります。「事案によって異なる場合がありますから,事件を担当する書記官に確認してください」
基本の調査事項以外の調査を求められるなど、判断に迷われたときは、担当の書記官にご確認ください。添付する調査報告書に何を記載するかなど、調査のことは一度当社までご相談ください。
裁判所が公開している書式に掲載されている添付書類
裁判所に申し出るための書面です。令和8年10月15日現在、広島簡易裁判所は「書留郵便等に付する送達上申書」の書式を掲載しています。調査の結果を示したうえで、書留郵便等に付する送達で行ってほしいと申し出る形です。
令和8年10月15日現在、各裁判所のページに、次の書式・記載例が掲載されています。
| 裁判所・文書 | 掲載されている添付書類・項目 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 広島簡裁の上申書 | 所在調査報告書・住民票の写し | 2020年の作成 |
| 山口地裁・簡裁の付郵便の上申書の案内(訴訟事件) | 被告の居住地についての調査報告書(調査の日時・場所/調査した人の氏名・住所・身分/調査の結果)・住民票 | 2006年の作成 |
| 東京簡裁の調査報告書(支払督促) | 表札・郵便受け・電気・水道・ガスメーターの状況、証言者、家族構成など | 旧法適用事件(令和8年5月20日以前の受付)の書式 |
| 裁判所の担保不動産競売の記載例 | 報告書・住民票 | 担保不動産競売の事件の記載例 |
| 札幌簡裁の調査報告書の記載例(支払督促) | 住民票、場合によっては契約書等の写し。勤務先の欄 | 書留用の記載例 |
広島・山口・札幌の書式と記載例が、令和8年5月21日以降の事件で使えるかは、当社では確認できていません。
東京簡易裁判所の調査報告書には、次の注意書きもあります。「住民票や郵便受け、電気メーター等の様子だけでは、確かに居住しているとまでは言い切れませんので、必ず証言などを確保していただくようお願い致します」
札幌地方裁判所・札幌簡易裁判所のページに、訴訟事件の付郵便送達の書式は見つかりませんでした(令和8年10月15日現在)。支払督促では、札幌簡易裁判所が書留用の調査報告書の記載例(PDF)を掲載しています。ご自身で調査報告書を作成される場合の書式は、事件を担当する裁判所の指示に沿ってご用意をお願いします。当社にご依頼いただいた場合は、当社の書式で調査報告書を作成しますので、書式をご用意いただく必要はありません。裁判所から調査報告書の書式を指定されたときは、お申込みのときにお伝えください。



書式は、裁判所ごとに違うのですね。



そうなんです。決まった一つの形があるわけではなく、記載例は要点を簡単に示したものです。当社の調査報告書は、書式に掲載されている項目を踏まえて、現地で確かめたことを細かく記載しています。



上申書も、あわせてお願いできますか。



申し訳ありませんが、上申書そのものは当社では作成していません。当社の経験では、裁判所の窓口に上申書の書式が用意されていることがほとんどです。当社でお受けしているのは、現地調査と調査報告書の作成です。上申書は、事件を担当する裁判所の指示に沿ってご提出いただく形になります。
出典:広島簡易裁判所「書留郵便等に付する送達上申書」を見る(裁判所・PDF)/山口地方裁判所・山口簡易裁判所「付郵便送達(書留郵便に付する送達)の上申書の作成について(訴訟事件の場合)」を見る(裁判所・PDF)/山口地方裁判所の公示送達の申立書の案内を見る(裁判所・PDF)/東京簡易裁判所「調査報告書」(支払督促の書式)を見る(裁判所・PDF)/裁判所「不動産競売手続で使う書式(その他)」の「書留郵便に付する送達の上申書・報告書」を見る/札幌簡易裁判所「送達場所の調査報告書(支払督促・書留)【記載例】」(PDF)(令和8年10月15日確認)
令和8年5月21日からの書式の切り替えに注意
書式を探すときに見ておきたいのが、事件を裁判所が受け付けた日です。
令和8年10月15日現在、東京簡易裁判所の支払督促のページには、旧法適用事件について次の説明があります。「令和8年5月20日以前に裁判所で受け付けた事件」。この事件の書式は、【旧法】と表示して掲載されています。
お手数ですが、受け付けた日を先に確かめてから書式をご覧いただくと、取り違えが起きにくくなります。郵券(切手代)の扱いも、令和8年5月21日から変わっています。令和8年5月21日からの郵券(切手代)の扱いを読む
上申するときの要件は、こちらにまとめています。付郵便送達を上申する際の要件と注意点を読む
出典:東京簡易裁判所の支払督促のページを見る(令和8年10月15日確認)
準備④ 期日・提出期限から逆算して、いつ頼むか





提出期限まで、あまり日がありません。



期日までの日数と調査地によりますが、まずはご相談ください。ご契約の成立後、札幌市内・近郊なら当日~翌日の着手を目安にしています(調査の混み具合によって前後します)。当社の経験では、ご依頼は期日に対してかなりぎりぎりか、とても余裕があるかのどちらかが多いですね。



一度の調査で済むことが多いのですが、状況によっては別の日にもう一度伺うこともあります。早めにご相談いただけると、段取りが組みやすくなります。
いつまでに頼むかは、提出期限から次の順にさかのぼると目安が立ちます。帰りの便の時刻から、家を出る時刻を決めるようなものです。
- 裁判所への提出期限
- 調査報告書のお届け(当社は調査終了後5営業日以内)
- 現地調査の着手(遠方でも5営業日以内が目安。札幌市内・近郊は上のとおり)
着手と納品の目安は、令和8年10月現在の当社のものです。
ご契約の前には、お見積りと契約書類の取り交わしがあります。郵送・FAX・メールでのご確認の日数も見込んでおいていただくと、予定の目安が立てやすくなると思います。なお、冬の北海道では、地域によって天候で調査の日がずれることもあります。余裕を持ってお申込みいただくのがよいと思います。
個人のお客様は、契約書類の取り交わしとお支払いのあとに調査に入ります。詳しくは、下の「ご自身で裁判の手続を進めている方へ」にまとめました。
付郵便送達の現地調査の依頼フォームに書くこと
ここまでの4つの準備を、お見積りフォームとお申込みフォームのどこに書くとよいかを、令和8年10月15日現在のフォームの欄で表にしました。2つのフォームは、欄が少し違います。
| 準備したこと | お見積りフォーム | お申込みフォーム |
|---|---|---|
| 住民票の写し | 添付書類1・2(PDF・JPEG・PNG。1ファイル10MBまで) | 添付書類1・2 |
| 訴状が戻ってきた理由 | 送達の状況(7つから。「事前調査」もあります) | 送達の状況(6つから。「事前調査」なし) |
| 一人暮らしか・ご家族と住んでいるか | 特記事項 | 同居人(「一人暮らし」など4つから) |
| 建物の種類・オートロック | 居住形態(「わからない」も選べます) | 特記事項 |
| 勤務先・使っている車 | 特記事項 | 特記事項 |
| 帰宅時間・調査のご希望 | 特記事項 | 調査希望日時(日と時間帯)。細かい時刻は特記事項 |
| 書記官に言われたこと・提出期限 | 特記事項 | 特記事項 |
お申込みフォームの調査対象の情報には、添付書類に記載があれば省略できる旨の注記があります。調査希望日時は、ご希望に沿えないときも、ご相談のうえで決めさせていただきます。



フォームを送れば、そのまま調査に入っていただけますか。



フォームをお送りいただいた段階では、まだご契約にはなりません。お申込みを受け付けたあと、契約書類を取り交わしてから調査に入る流れです。



契約書類を取り交わすのは、探偵業法で決められているためです。当社が守る秘密の保持のことも含めて、お約束ごとを書面でお示ししています。
ご自身で裁判の手続を進めている方へ





弁護士に頼まず、自分で裁判をしています。個人でもお願いできますか。



はい、お受けしています。付郵便送達・公示送達の現地調査は、個人のお客様からも北海道総合調査でお受けしています。お受けする前に、事件の内容(裁判所からの書面など)を確かめさせていただいています。
分かっていることは、最初にまとめてお伝えください



何から伝えればよいのか、分かりません。



最初は迷いますよね。相手方の住所やお名前のほか、住まいの様子、一緒に住んでいる人、勤務先、帰宅時間など、分かっていることを教えてください。最初にまとめてお知らせいただけると、調査の段取りが組みやすくなります。足りないところがあれば、当社からもお尋ねしますので、どうぞご心配なさらないでください。
何を書けばよいか迷ったときは、上の「付郵便送達の現地調査の依頼フォームに書くこと」の表をそのままお使いください。
お申込みの前に知っておいていただきたいこと
- 個人の方のお申込みでは、相手方の情報と事件内容のほかに、ご自身の身分証明書のコピーをお願いしています
- 契約書類を取り交わし、お支払いをいただいたあとに調査に入ります
- ご本人が住民票の写しを請求できるかは、相手方の住民票がある市区町村の窓口にお尋ねいただくのが早道です
令和8年10月15日現在、札幌市のページには、ご本人や代理人による請求の案内に続けて、次のように掲載されています。
「上記の方以外が住民票を請求する場合、応じられるかどうかの判断は個々のケースによって異なりますので、詳しくは、区役所戸籍住民課へお問い合わせください。」
住民基本台帳法12条の3第1項は、住民票の写しの交付の申出について定めています。申出ができる人として、次の者などが掲げられています。「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」。住民票の写しの交付を受けられるかどうかは、窓口が判断します。



付郵便送達と公示送達、どちらにすればよいのでしょうか。



迷われますよね。付郵便送達と公示送達のどちらになるかは、調査の結果などをもとに、裁判所書記官が判断することになります。公示送達は、ご本人の申立てにより行われます。



当社では、現地で確かめた事実をもとに調査報告書を作成しています。どちらの手続になってもお使いいただけるよう進めていますので、まずはお気軽にご相談ください。



当社でお受けしているのは、現地調査と調査報告書の作成です。手続の進め方は担当の書記官に、法律の判断は弁護士・司法書士にご相談いただくのがよいと思います。
ご自分で現地を確かめる道もあります。東京簡易裁判所の支払督促の調査報告書の書式には、調査者として「債権者本人」の欄も掲載されています。ご自分で現地調査をするときの注意点を読む
出典:札幌市「住民票の写し」のページを見る/住民基本台帳法の条文を見る(e-Gov)/東京簡易裁判所の調査報告書(支払督促)を見る(裁判所・PDF)(令和8年10月15日確認)
付郵便送達の現地調査を依頼する前のよくある質問
まとめ
- 頼む前の準備は、手元の資料・相手方について分かっていること・裁判所から言われたこと・期日の4つ
- 全部そろっていなくても依頼はできる。分かっていることが多いほど、調査はしやすい
- 期日から逆算して、なるべく早めに
付郵便送達・公示送達の現地調査でお困りのときは、北海道総合調査にご相談ください。当社がお受けするのは、送達先の現地調査と調査報告書の作成です。
- 調査報告書は、元裁判所書記官と弁護士が監修した書式で作成しています
- 全国の弁護士・司法書士の先生方から、繰り返しご依頼をいただいています。調査員を指名してのご依頼も今もあり、調査報告書は調査した調査員が自分で作成しています
- 調査の開始時間は、相手方の帰宅時間に合わせて、あらかじめご指定いただけます
- 令和8年10月現在、札幌市内・近郊はご契約の成立後、当日~翌日の着手を目安にしています(調査の混み具合によって前後します)。調査報告書は、調査終了後5営業日以内に、ダウンロード又は郵送でお届けします
- お見積りの金額を超えるご請求はいたしません
- 代理人の先生からも、ご本人からもお受けしています
お見積りは、すべてのお客様無料です。お電話は、フリーダイヤル 0120-335-677 で、平日 9:00~19:00(土日祝休み)に承ります。お見積りフォーム・お申込みフォームは24時間お送りいただけます。ご返信は平日 9:00~19:00 です。
資料がそろっていない段階でも、分かっていることからお気軽にお知らせください。
付郵便送達・公示送達の現地調査(弊社から20km以内) 士業様特別価格 19,800円(税込)
お見積りは、すべてのお客様無料です。士業様以外のお客様(個人のお客様を含みます)の料金は、お見積りでご案内いたします。
