付郵便送達の費用と郵券(切手代)|令和8年5月からの変更点

付郵便送達にかかる費用は、裁判所に納める郵便費用(郵券)、住民票の写しなどの取得手数料、送達先を確かめる現地調査の費用の3つに分かれます。

郵券(郵便切手)の扱いは、令和8年(2026年)5月21日を境に変わりました。この日以降に提起した訴えと、申し立てた支払督促では、郵便費用が申立手数料に一本化されたと案内されています。裁判所は、郵便費用を別に納める必要はなくなるとしています。

5月20日までに提起した事件(旧法適用事件)は、今も郵券を予納し、足りなければ追納すると案内されています(各裁判所の一覧による)。旧法適用事件で、書留の付郵便送達を上申するときの郵便料は、日本郵便の料金表をもとに当社が概算すると、定形50g以内で590円(110円+480円)が目安です。

どちらの事件に当たるかは、当初の訴えの提起(支払督促は申立て)の日で見分けます。新法適用事件で、付郵便送達(書留)の郵便料が追加になるかについては、当社が調べた範囲では、公式の説明は見つかっていません(令和8年10月13日現在)。事件を担当する裁判所(書記官)にお確かめください。

この記事で分かること

  • 付郵便送達にかかる3つの費用と、それぞれの払う先
  • 郵券の新旧の見分け方と、送達の方法ごとの郵便費用
  • 現地調査の費用を左右するもの
目次

付郵便送達にかかる費用は3つに分かれます

付郵便送達とは(発送の時に送達があったとみなされる)

付郵便送達は、ふつうの送達ができないときに、裁判所書記官が書類を書留郵便などに付して発送する方法です(民事訴訟法107条1項)。発送した時に、送達があったものとみなされます(同条3項)。

要件と効力は、別の記事にまとめています。付郵便送達の要件と効力を読む

3つの費用と、誰に払うか

3つの費用は、払う先も、かかる時期も違います。

費用払う先いつかかるか
裁判所に納める郵便費用(郵券)裁判所訴え・支払督促の申立てのとき(新旧で扱いが違います)。旧法適用事件で、上申のときに求められる例もあります(千葉簡易裁判所の一覧)
住民票の写しなどの取得手数料市区町村送達先の住所を確かめるとき
現地調査の費用調査会社裁判所から住所などの調査を求められ、現地調査を頼むとき

住民票の写しは、市区町村に手数料を払って取ります。札幌市では、窓口で400円です(令和7年9月1日から。以前は350円)。ほかの市区町村の額は、各市区町村のページに掲載されています。

出典:民事訴訟法の条文を見る(e-Gov)/札幌市「住民票の写し」のページを見る/千葉簡易裁判所の郵便切手の一覧を見る(裁判所・PDF)(令和8年10月13日確認)

付郵便送達までの流れは、次の図のとおりです。

  1. 1

    お客様

    訴状を提出する

    裁判所に訴状を提出します。

  2. 2

    裁判所

    訴状を被告に送る

    訴状は「特別送達」という郵便で被告の住所に送られます。

  3. 3

    郵便

    訴状が届かず、裁判所に戻る

    被告が受け取らないと、「あて所に尋ねあたりません」「保管期間経過」などの理由で裁判所に戻ります。

  4. 4

    当社

    現地調査

    被告の居住の有無を明らかにするため、調査員が自ら現地へ足を運び、
    手がかりを一つひとつ丁寧に調べます。

  5. 5

    当社

    調査報告書をお届けする

    調査終了後5営業日以内に、写真付きの調査報告書をお届けします(ダウンロード又は郵送)。

  6. 6

    お客様

    調査報告書を裁判所に出す

    裁判所の指示に従って、上申書を添えて調査報告書をご提出ください。

裁判所が判断します

住んでいると認められたとき

付郵便送達

訴状を書留郵便などで発送した時に、被告に届いたものとして扱われます。

住所が分からないと認められたとき

公示送達

裁判所が公示をして一定の期間が過ぎると、被告に届いたものとして扱われます。

どちらになるかは、裁判所が判断します。事案によっては、休日の再送達や勤務先への送達になることもあります。

郵券(切手代)は令和8年5月21日から変わりました

付郵便送達の郵券:令和8年5月21日を境にした旧法適用事件と新法適用事件の違い

令和8年5月21日以降に提起した事件は、郵便費用が申立手数料に一本化

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)が、令和8年5月21日に全面施行されました。訴えの提起と支払督促の申立てで納める郵便費用は、この日から扱いが変わっています。

裁判所の案内には、「申立手数料に一本化されたため、郵便費用を納付する必要はなくなります」とあります。手数料は、ペイジーによる電子納付が原則です。

申立手数料に組み込まれた郵便費用に当たる額は、次のとおりです。

手続書面で申し立てるとき電子で申し立てるとき
訴えの提起2,500円1,400円
支払督促2,700円2,500円

訴えの提起で被告が2人以上のときは、被告の数から1を引いた数に、2,000円を掛けた額が加わります(民事訴訟費用等に関する法律 別表第二の1の項。書面・電子のどちらの申立てでも)。

裁判所の案内では、弁護士などの訴訟代理人は、電子での申立てが義務とされています。

出典:裁判所「改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要」を見る/裁判所「民事訴訟(訴え提起)」を見る/裁判所「支払督促」を見る/手数料額早見表を見る(裁判所・PDF)/民事訴訟費用等に関する法律の条文を見る(e-Gov)(令和8年10月13日確認)

5月20日までに提起した事件は、郵券の予納・追納が続く扱いです

裁判所の手数料額早見表は、当初の訴えの提起が令和8年5月21日より前の事件を「旧法適用事件」、同日以後の事件を「新法適用事件」としています。

旧法適用事件では、これまでどおり郵券を予納し、足りなくなれば追納すると案内されています(各裁判所の一覧による)。たとえば知的財産高等裁判所は、「予納郵便切手額一覧表(改正法施行前事件対象)」を公開しています。この一覧では、郵便切手に代えて保管金で納めることもできるとされています。

札幌では、札幌地方裁判所管内の簡易裁判所が改正法の施行前に案内していた一覧(令和7年10月版)に、通常訴訟・少額訴訟の額が掲載されていました。

手続切手予納金の場合被告が1名増すごと
通常訴訟・少額訴訟6,790円(被告1名)7,000円3,000円分を追加

出典:手数料額早見表を見る(裁判所・PDF)/知的財産高等裁判所「予納郵便切手額一覧表(改正法施行前事件対象)」を見る/札幌地方裁判所管内の簡易裁判所の郵便切手及び予納金一覧(令和7年10月版)を見る(裁判所・PDF)(令和8年10月13日確認)

郵券の新旧の見分け方(提起日の早見表)

新旧は、提起の日で見分けます。

区分提起・申立ての日郵便費用の納め方
旧法適用事件令和8年5月20日まで郵券(郵便切手)で予納し(裁判所によっては保管金も可)、足りなければ追納する
新法適用事件令和8年5月21日以降申立手数料に一本化。郵便費用を別に納める必要はなくなる、と案内されている

早見表の注では、当初の訴えの提起の日で、旧法適用事件と新法適用事件を分けるとされています。この区分によれば、提起が5月20日までの事件は、上申が5月21日以降でも旧法適用事件に当たると考えられます。

支払督促の郵送料の扱いと、札幌の同じ一覧の支払督促の額は、支払督促の見出しでお伝えします。

付郵便送達(書留)の郵便料と、上申のときの郵券

封筒と郵便切手(付郵便送達の郵券のイメージ)

書留に付する送達の郵便料の中身

付郵便送達では、書類を書留郵便などに付して発送します。日本郵便の料金表をもとに計算すると、定形郵便物(50g以内)を一般書留で送る場合は、110円+480円=590円になります。

書類が重くなると、基本の料金が上がります。

  • 定形郵便物:50g以内 110円
  • 定形外郵便物(規格内):50g以内 140円/100g以内 180円/150g以内 270円/250g以内 320円
  • 一般書留の加算:480円(損害要償額10万円まで)

出典:日本郵便「手紙の料金」を見る/日本郵便「オプション料金表」を見る(令和8年10月13日確認。金額は当社が計算した概算です)

付郵便送達上申書を出すときの郵券(旧法適用事件の例)

上申のときに郵券を出す扱いの例として、千葉簡易裁判所の一覧(令和6年10月1日実施。改正法の施行前の一覧)があります。支払督促の再送達(書留付郵便送達)を上申するときは、次のものを出すとされています(一覧の記載)。

  • 切手590円
  • 切手110円
  • はがき1枚

590円は、上の書留の概算と同じ額です。一覧には、順調に送達できない場合は上申のたびに切手を出し、送達できるまで繰り返す、という趣旨の注記もあります。

これは千葉の例で、札幌の金額ではありません。郵券は、事件を担当する裁判所が出している一覧や指示に従ってご用意いただくものです。

出典:千葉簡易裁判所の郵便切手の一覧を見る(裁判所・PDF)(令和8年10月13日確認)

新法適用事件で、付郵便送達の郵便料は追加になるのか

民事訴訟費用等に関する法律11条1項ただし書は、特定申立て(3条2項・別表第二)に係る手続について定めています。その手続では、13条の料金(郵便物の料金など)に充てる費用を納めることを要しない、という定めです。

条文の文言からは、付郵便送達の書留の郵便料も、別に納めることは求められないと読めます。ただし、当社が調べた範囲では、このことを名指しで説明した公式の案内は見つかっていません(令和8年10月13日現在)。事件を担当する裁判所(書記官)にお確かめください。

なお、上申書を出したあとの郵券のやりとりは、申立てをされた方(代理人の先生)と裁判所のあいだで行われます。当社は郵券の納付には関わりません。

出典:民事訴訟費用等に関する法律の条文を見る(e-Gov)(令和8年10月13日確認)

送達の方法ごとに、郵便費用はどう違うか

送達の方法ごとの郵便費用の目安:特別送達・休日特別送達・就業場所送達・付郵便送達・公示送達

送達の方法によって、郵便に付けるものが違い、郵便費用も変わります。

送達の方法(民事訴訟法の条文)郵便費用の目安額の出どころ
特別送達(ふつうの送達)1,220円日本郵便の料金(当社の概算)
休日特別送達1,490円日本郵便の料金(当社の概算)
就業場所送達(103条2項)1,220円(千葉の一覧の例では+110円+はがき)日本郵便の料金(当社の概算)。+の分は千葉簡易裁判所の一覧の例
書留に付する送達(付郵便送達・107条)590円(千葉の一覧の例では+110円+はがき)日本郵便の料金(当社の概算)。+の分は千葉簡易裁判所の一覧の例
公示送達(111条)送達そのものに郵便は使わない-

額は定形郵便物(50g以内)での目安で、重さで変わります。内訳は、特別送達が110円+480円+630円(札幌の改正法の施行前の一覧の、支払督促の切手1,220円分と合う額)、休日特別送達がこれに配達日指定(土日・休日)の270円を加えた額です。

千葉簡易裁判所の額は、令和6年10月1日実施の、改正法の施行前の一覧の例です。新法適用事件では、訴えの提起・支払督促の郵便費用は申立手数料に組み込まれています。

通常の送達で届かなかったときの休日送達・就業場所送達の制度と、付郵便送達を上申する要件は、こちらにまとめています。付郵便送達を上申する要件と注意点を読む

公示送達の効力がいつ生じるかと、インターネットでの掲載は、こちらの記事に書いています。公示送達の効力発生日と令和8年5月からのネット掲載を読む

出典:日本郵便「オプション料金表」を見る/日本郵便「配達日指定」を見る/千葉簡易裁判所の郵便切手の一覧を見る(裁判所・PDF)/札幌地方裁判所管内の簡易裁判所の郵便切手及び予納金一覧(令和7年10月版)を見る(裁判所・PDF)/民事訴訟法の条文を見る(e-Gov)(令和8年10月13日確認。金額は当社が計算した概算です)

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支払督促の付郵便送達と郵券

支払督促の書類を整える事務所の机

支払督促は、申し立てた日で郵送料の扱いが分かれます

支払督促の電子システムの案内では、令和8年(2026年)5月21日以降に申し立てた支払督促は、郵送料(保管金)の納付は不要とされています。

気をつけたいのは、5月21日より前に申し立てた事件です。そのあとの申立て(仮執行宣言付支払督促の申立てなど)が5月21日以降になっても、郵送料の納付が要ると案内されています。

支払督促でも、送達ができないときは、書留郵便に付する送達(付郵便送達)が使われています。千葉簡易裁判所の一覧にも、支払督促の再送達(書留付郵便送達)の切手の欄があります。

5月20日までに申し立てた事件の郵券(札幌簡易裁判所の例)

札幌の改正法の施行前の一覧(令和7年10月版)には、支払督促の額が次のとおり掲載されていました。

手続切手予納金の場合債務者が1名増すごと
支払督促1,330円7,000円1,220円分を追加

切手1,330円の内訳は、1,220円分1組と110円分1組です。このほか、ハガキを債務者の人数分出すことも掲載されていました。

令和8年10月13日現在、札幌の裁判所のページで案内されている簡易裁判所の一覧は、民事調停の額だけが掲載されている別のものです。旧法適用事件で追加の郵券が要るか、額がいくらかは、事件を担当する札幌簡易裁判所の案内によります。

支払督促の手続の途中で、裁判所から現地調査を求められることもあります。支払督促で現地調査を求められたときの進め方を読む

出典:支払督促の電子システムの案内を見る(裁判所)/千葉簡易裁判所の郵便切手の一覧を見る(裁判所・PDF)/札幌地方裁判所管内の簡易裁判所の郵便切手及び予納金一覧(令和7年10月版)を見る(裁判所・PDF)(令和8年10月13日確認)

郵券が今も残る手続

郵券がなくなったわけではありません。令和8年10月13日現在、札幌地方裁判所が案内している一覧(本庁・管内支部)には、財産開示・債権差押えのほか、調停・執行・保全・労働審判・破産・再生の手続に、切手や予納金が掲載されています。

  • 債権差押え(債権者・債務者・第三債務者が各1名、陳述催告あり):切手3,300円
  • 財産開示:切手110円と予納金7,000円

額は手続と裁判所ごとに違います。上の額は、当社が令和8年10月13日に確認した札幌地方裁判所の一覧のものです。ほかの裁判所の額は、それぞれの裁判所の一覧や案内によります。

出典:札幌地方裁判所本庁・管内支部の一覧を見る(裁判所・PDF)(令和8年10月13日確認)

現地調査の費用を左右するもの

現地調査に向かう郊外の道(調査地までの距離のイメージ)

現地調査の費用は、裁判所に納めるお金とは別に、調査会社へ払うものです。主に、調査地までの距離、調査の時間や時間帯、調査報告書の作成料の扱い、税込か税別か、再訪の扱いで変わります。

お見積りの前に確かめるとよいこと

見積りのときに聞いておくとよい点を、5つに絞りました。

  • 交通費は、どこからの距離で、何kmからかかるか
  • 調査の日時や時間帯を指定すると、費用は変わるか
  • 調査報告書の作成料は含まれるか
  • 示された金額は税込か
  • もう一度現地へ行くとき、費用はどうなるか

当社の交通費と、調査の時間のご指定

当社の交通費は、弊社から20kmを超えた分の距離にだけかかります。金額は料金ページのとおりです。当社の調査料金・費用を見る(料金ページ)

調査の開始時間は、送達を受ける方(被告など)の帰宅時間に合わせて、あらかじめご指定いただけます。

日時のご指定による追加の料金は、いただいておりません。

現地調査の中身と、伺える地域は、調査の概要のページに載せています。現地調査の概要と対応地域を見る

付郵便送達の費用・郵券のよくある質問

付郵便送達の費用は、全部でいくらかかりますか?

大きく3つです。裁判所に納める郵券は、新法適用事件では申立手数料に一本化されたと案内されており、旧法適用事件は担当の裁判所の一覧の額になります。住民票の写しは、札幌市の窓口で400円です。現地調査の費用は調査会社のお見積りにより、当社の金額は料金ページに載せています。

付郵便送達の切手代(郵券)はいくらですか?

令和8年5月21日以降に提起した訴え・申し立てた支払督促は、郵便費用が申立手数料に一本化され、別に納める必要はなくなると案内されています。5月20日までに提起した旧法適用事件は、担当の裁判所の一覧の額になります。旧法適用事件で上申するときの書留の郵便料は、日本郵便の料金表から計算すると、定形50g以内で110円+480円=590円が目安です。

付郵便送達上申書を出すときに、郵券は追加で要りますか?

旧法適用事件では、上申のたびに切手を出す扱いの例があります(千葉簡易裁判所の一覧の例。令和6年10月1日実施。改正法の施行前の一覧)。新法適用事件は、条文の文言からは別に納めることは求められないと読めますが、当社が調べた範囲では、名指しで説明した公式の案内は見つかっていません(令和8年10月13日現在)。事件を担当する裁判所(書記官)にお確かめください。

支払督促で付郵便送達になったとき、郵券は要りますか?

令和8年(2026年)5月21日以降に申し立てた支払督促は、郵送料(保管金)の納付は不要と案内されています。それより前に申し立てた事件は、仮執行宣言付支払督促の申立てなどが5月21日以降でも、郵送料の納付が要るとされています。

現地調査を頼むと、裁判所に納める郵券も扱ってもらえますか?

当社は郵券の納付には関わりません。上申書を出したあとの郵券のやりとりは、申立てをされた方(代理人の先生)と裁判所のあいだで行われます。当社がお受けするのは、送達先の現地調査と調査報告書の作成です。

まとめ

  • 付郵便送達の費用は、裁判所に納める郵便費用(郵券)・住民票の写しなどの取得手数料・現地調査の費用の3つに分かれる
  • 郵券は提起日で新旧を見分ける。新法適用事件は申立手数料に一本化と案内され、旧法適用事件は今も予納・追納と案内されている
  • 郵券の要否と額の最後の確認は、事件を担当する裁判所(書記官)へ

裁判所に納めるお金とは別に、送達先の住所などの調査を求められたときは、現地調査が要ります。北海道総合調査がお受けするのは、この現地調査と調査報告書の作成です。

当社の調査報告書は、元裁判所書記官と弁護士が監修した書式で作っています。全国の弁護士・司法書士の先生方から、繰り返しご依頼をいただいています。

札幌市内・近郊は、ご契約の成立後、当日から翌日に調査できます(調査の混み具合によって前後します)。調査報告書は、調査終了後5営業日以内に、ダウンロード又は郵送でお届けします。お見積りの金額を超えるご請求はいたしません。

お見積りは、すべてのお客様無料です。お電話は、フリーダイヤル 0120-335-677 で、平日 9:00~19:00(土日祝休み)に承ります。お見積りフォーム・お申込みフォームは24時間お送りいただけます。ご返信は平日の午前9時~午後7時です。

現地調査の段取りや調査の費用のことも、お気軽にご相談ください。

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お見積りは、すべてのお客様無料です。士業様以外のお客様の料金は、お見積りでご案内いたします。

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