付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)とは?要件・効力と公示送達との違い

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付郵便送達とは(読み方:ふゆうびんそうたつ)

付郵便送達は、法律では「書留郵便等に付する送達」といいます(民事訴訟法107条)。「付郵便」と略して呼ばれることもあります。

「ふゆうびん」を「不郵便」「府郵便」と書き間違える方もいますが、正しくは「付郵便」です。

付郵便送達とは、「書留郵便に付する送達」のことを指し、裁判所から発送した時点で送達がされたこととみなされます。よって、宛名人が実際に受け取らなくても受領されたとみなされる送達方法です。

付郵便送達を裁判所に認めてもらうには、送達先に相手が住んでいることなどを示す現地調査が必要になります。
調査の実施方法やお申込みについては、下記リンク先をご覧ください。

発送した時に送達があったものとみなされる

裁判所書記官が書類を書留郵便などで発送すると、その発送の時に送達があったものとみなされます(民事訴訟法107条3項)。相手方が郵便を受け取らなかったり、保管期間が過ぎて裁判所に戻ってきたりしても、送達があったことに変わりはありません。

なぜ付郵便送達という送達方法があるのか

雪の中に立つ赤い郵便受け

裁判所にて原告からの訴状を受理し、被告となる者に対して必ず当該訴状を送達してから、はじめて審理が開始されます。
このとき被告宛てへ「特別送達」として郵送され、郵便局員から直接、被告に手渡すことが原則になり、受け取ったとされる押印または署名が必要となるのです。
通常、郵便局員の配達時間は平日の日中なので、事前連絡のない特別送達をご自宅で受け取ることは、平日の日中にお仕事されている方であれば難しいでしょう。
このような時は、郵便局員が不在票をポストに投函してくれますので、保管期限内に受け取れば大丈夫。

しかし、保管期限内に受け取らなかったり、被告となる者が故意に受け取らなかった場合は、裁判所に戻ってしまいます。

このような場合、裁判を始めることができず、原告側は多大な不利益を負うこととなるため、民事訴訟法では原告の不利益を回避するために付郵便送達と公示送達という2つの送達方法を用意しているのです。
公示送達については、下記リンクをご覧ください。

付郵便送達が使える場合

送達は、原則として相手方の住所、居所、営業所または事務所で行います(民事訴訟法103条1項)。本人に会えないときは、同居の家族など書類を受け取るのにふさわしい人に渡すこと(補充送達)や、正当な理由なく受け取りを拒まれたときに書類を置いてくること(差置送達)ができます(同法106条)。

このような方法でも送達ができないときに、裁判所書記官は、住所などに宛てて書類を書留郵便などで発送することができます。これが付郵便送達です(同法107条1項)。

勤務先に宛てた付郵便送達はできない

住所などが分からないときや、住所などで送達するのに支障があるときは、勤務先(就業場所)で送達することもできます(同法103条2項)。ただし、付郵便送達は住所などに宛てて行うもので、勤務先に宛てて行うことはできません(同法107条1項)。

相手方がその住所に住んでいることを示す現地調査

雪の積もった住宅街とマンション

付郵便送達を認めてもらうには、書類を送る住所に相手方が実際に住んでいることを、申立てをする側が示す必要があります。そのため、現地で住んでいる様子を確かめ、調査報告書にまとめて裁判所に出すのが一般的です。

送達の種類と、付郵便送達の位置づけ

送達の種類どんな送達か条文(民事訴訟法)
交付送達送達を受ける人に書類を渡す(住所・居所・営業所・事務所で)103条1項
出会送達日本国内に住所などがあることが明らかでない人などに、出会った場所で書類を渡す105条
補充送達本人に会えないとき、同居の家族や従業員など受け取るのにふさわしい人に渡す106条1項・2項
差置送達正当な理由なく受け取りを拒まれたとき、書類を置いてくる106条3項
就業場所送達住所などが分からないときなどに、勤務先で送達する103条2項
付郵便送達住所などに宛てて書留郵便などで発送し、発送の時に送達があったものとみなす107条
公示送達所在が分からないときに、インターネットでの公表と裁判所での掲示などで行い、一定の期間がたつと効力が生じる110条〜112条
電子情報処理組織による送達電子データの書類を裁判所のシステムで見られるようにし、その旨を通知する(届出をした人に限る)109条の2

付郵便送達と公示送達の違い

付郵便送達公示送達
使う場面相手方が住所などに住んでいるのに、書類を受け取らないとき相手方の住所などが分からないとき
送り方裁判所書記官が、住所などに宛てて書留郵便などで発送するインターネットで見られる状態にし、裁判所の掲示場に掲示するなど
効力が生じる時発送した時(民事訴訟法107条3項)措置を始めた日から2週間を経過した時(112条1項)
現地調査で確かめることその住所に住んでいることその住所に住んでいないこと
相手方が欠席したとき擬制自白の決まりが当てはまる(159条3項)擬制自白の決まりは当てはまらない(159条3項ただし書)

公示送達について詳しくは、コラム「公示送達とは?効力発生日・要件と2026年5月からのネット掲載」をご覧ください。

付郵便送達の流れ

  1. 裁判所から特別送達で訴状などが送られる
  2. 不在のまま保管期間が過ぎるなどして、書類が裁判所に戻る
  3. 休日の再送達や、勤務先での送達ができないかを考える
  4. 相手方が住所に住んでいるかを現地で調査し、調査報告書を作る
  5. 上申書と調査報告書を裁判所に出す(→ コラム「付郵便送達を上申する際の要件と注意点」)
  6. 裁判所書記官が書留郵便などで発送し、発送の時に送達があったものとみなされる

※ 進め方は裁判所によって違うことがあるので、担当の裁判所の案内に沿ってください。

付郵便送達にかかる費用や、裁判所に納める郵券(切手代)の扱いについては、コラム「付郵便送達の費用と郵券(切手代)|令和8年5月からの変更点」にまとめています。

付郵便送達で訴状の送達があったものとされ、判決が出たあとも相手方が支払わないときは、給与の差押えを考えることがあります。給与の差押えには、相手方の勤務先が分かっていることが必要です。当社では、士業・法人のお客様から勤務先調査もお受けしています。

個人のお客様の勤務先調査のご相談は、当社の個人のお客様向けの窓口「総合調査 紫苑」の勤務先調査のページでもご案内しています。送達の現地調査に続けてのご依頼は、当社でもお受けできます。

付郵便送達のメリットとデメリット

付郵便送達のメリット

付郵便送達のメリットは、書類を発送した時に送達があったものとみなされることです(民事訴訟法107条3項)。
相手が答弁書を出さずに口頭弁論の期日に欠席すると、原告の主張した事実を認めたものとみなされることがあります(擬制自白・同法159条3項)。

付郵便送達が認められれば、相手が書類を受け取らない場合でも、訴訟の手続を進めることができます。

付郵便送達のデメリット

付郵便送達のメリットを見ると「付郵便送達制度を使って有利に裁判を進めたい!」と思われるでしょう。
しかし裁判所では、そう簡単に付郵便送達制度を利用させてくれないのです。

付郵便送達制度を裁判所に認めてもらうためには、送達する住所に被告の生活実態があることを書面で裁判所に報告し、認められなければいけません。
すなわち、「被告が送達される住所に住んでいる」または「被告が送達される住所で活動している」ことを証明しなければいけないのです。

これらを証明するには、裁判所に付郵便送達を認めてもらうための住居所調査が必要となり、原告自身で行うか、弁護士、司法書士、探偵興信所に依頼をしなければいけません。

特別送達を受け取らない事例

弊社では、主に弁護士様、司法書士様を対象とした「付郵便送達・公示送達の住居所調査」という現地調査サービスを提供しています。
裁判所から被告側に送られる特別送達を受け取られない方は意外に多く、原告側のみなさまを悩ませているのが現実です。

弊社にて受任する付郵便送達の現地調査サービスのなかで多い事件内容は、相続にまつわる遺産分割事案や詐欺事件の損害賠償請求事案、交通事故の損害賠償請求の事案などで、このほかにもあらゆる事案でご利用されております。
相続にまつわる遺産分割事案では、不仲問題が原因であったり、「勝手に原告側で進めてくれていいや」くらいの気持ちで特別送達を受け取らないケースが多く、交通事故や詐欺被害の損害賠償を求められている相手方が、請求を認めたくないなどの理由で特別送達を受け取らないこともあります。

被告側が特別送達を受け取らず、原告側に不利益が生じないよう「付郵便送達制度」を利用して、早期解決へと進まれることが望ましいです。

付郵便送達の現地調査は自分でもできるのか

前述にもあります通り、付郵便送達の住居所調査は、原告自身で行うこともできます。
しかし、裁判所に付郵便送達制度を認めてもらうためには、送達を試みようとする住所に被告の生活実態があること」、そして「被告はその住所にいるにもかかわらず、特別送達に応じていないこと」などを証明しなければいけません。

付郵便送達の住居所調査-調査項目
  • 住居表示の確認
  • 表札の確認
  • 郵便受けの確認
  • 電気メーターの確認
  • 水道やガスメーターの確認
  • 居住物件まわりの確認
  • 窓の確認
  • 車両や自転車などの確認
  • 関係者や近隣住人の聞き込み
  • 居住物件所有者の確認
  • 物件所有者や管理会社の聞き込み
  • 根拠を示す写真撮影

おおまかに調査事項を記載しましたが、これらの調査を自身で行うとすれば、時間もかかりますし一歩間違えば「不審者扱い」をされてしまったり、知識不足で「違法」な調査になることもあります。
また、被告側が原告の住所より離れた場所であった場合は、旅費・交通費の負担も考えなければいけなく、調査結果として不足するものがあれば、裁判所から「再調査」と言われることも。
付郵便送達の住居所調査は、余程ご自身の自信がない限り、プロに任せることが賢明です。

委任している弁護士様や司法書士様または探偵興信所に相談することをオススメします。

北海道総合調査株式会社は現地調査のプロが在籍している会社です

相談を受けるスーツ姿の男性

弊社では、特別送達における付郵便送達・公示送達の現地調査を、北海道内だけで年間100件以上実施している会社です。
北海道内の先生をはじめ、全国の弁護士・司法書士の多くの先生方から、繰り返しご依頼をいただいています。

調査報告書も、元裁判所書記官が監修したフォーマットを使用し、住居所調査で得た情報を克明に記載。また、確認した事実を写真とともに分かりやすくまとめます。

調査報告書は調査終了後5営業日以内に納品していますので、お急ぎの場合もご相談ください。
ほか、弊社の調査エリア外で「付郵便送達の住居所調査をシッカリ実施してくれる調査会社」をお探しの方も、無料でご紹介可能です。

付郵便送達の住居所調査に関するご相談やお見積りはすべて無料です。
些細な事でも遠慮なく、北海道総合調査株式会社にお問い合わせくださいね。

付郵便送達・公示送達の現地調査(弊社から20km以内) 士業様特別価格 19,800円(税込)

お見積りは、すべてのお客様無料です。士業様以外のお客様の料金は、お見積りでご案内いたします。

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