付郵便送達とは?送達方法の意味と利用方法

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付郵便送達とは

付郵便送達とは、「書留郵便に付する送達」のことを指し、裁判所から発送した時点で送達がされたこととみなされます。よって、宛名人が実際に受け取らなくても受領されたとみなされる送達方法です。

付郵便送達を実施するためには、探偵事務所(興信所)が取り扱う現地調査が必要になります。
調査の実施方法やお申込みについては、下記リンク先をご覧ください。

なぜ付郵便送達という送達方法があるのか

裁判所にて原告からの訴状を受理し、被告となる者に対して必ず当該訴状を送達してから、はじめて審理が開始されます。
このとき被告宛てへ「特別送達」として郵送され、郵便局員から直接、被告に手渡すことが原則になり、受け取ったとされる押印または署名が必要となるのです。
通常、郵便局員の配達時間は平日の日中なので、事前連絡のない特別送達をご自宅で受け取ることは、平日の日中にお仕事されている方であれば難しいでしょう。
このような時は、郵便局員が不在票をポストに投函してくれますので、保管期限内に受け取れば大丈夫。

しかし、保管期限内に受け取らなかったり、被告となる者が故意に受け取らなかった場合は、裁判所に戻ってしまいます。

このような場合、裁判を始めることができず、原告側は多大な不利益を負うこととなるため、民事訴訟法では原告の不利益を回避するために付郵便送達と公示送達という2つの送達方法を用意しているのです。
公示送達については、下記リンクをご覧ください。

付郵便送達のメリットとデメリット

付郵便送達のメリット

付郵便送達のメリットと言えば、何と言っても発送された時点で送達されたとみなされ、たとえ被告が裁判に欠席しても審議は進められ、被告は原告の請求をすべて認めたものとみなされることでしょう。
(これは、欠席裁判と言われるものです。)

付郵便送達が裁判所に認められることによって、原告側は、有利な形で審議が進めらる可能性が非常に高くなるのです。

付郵便送達のデメリット

付郵便送達のメリットを見ると「付郵便送達制度を使って有利に裁判を進めたい!」と思われるでしょう。
しかし裁判所では、そう簡単に付郵便送達制度を利用させてくれないのです。

付郵便送達制度を裁判所に認めてもらうためには、送達する住所に被告の生活実態があることを書面で裁判所に報告し、認められなければいけません。
すなわち、「被告が送達される住所に住んでいる」または「被告が送達される住所で活動している」ことを証明しなければいけないのです。

これらを証明するには、裁判所に付郵便送達を認めてもらうための住居所調査が必要となり、原告自身で行うか、弁護士、司法書士、探偵興信所に依頼をしなければいけません。

特別送達を受け取らない事例

弊社では、主に弁護士様、司法書士様を対象とした「付郵便送達・公示送達の住居所調査」という現地調査サービスを提供しています。
裁判所から被告側に送られる特別送達を受け取られない方は意外に多く、原告側のみなさまを悩ませているのが現実です。

弊社にて受任する付郵便送達の現地調査サービスのなかで多い事件内容は、相続にまつわる遺産分割事案や詐欺事件の損害賠償請求事案、交通事故の損害賠償請求の事案などで、このほかにもあらゆる事案でご利用されております。
相続にまつわる遺産分割事案では、不仲問題が原因であったり、「勝手に原告側で進めてくれていいや」くらいの気持ちで特別送達を受け取らないケースが多く、交通事故や詐欺事件の被告は、罪を認めたくない気持ちや罪から逃れたい気持ちで特別送達を受け取らないことが多くみられます。

被告側が特別送達を受け取らなく、原告側に不利益が生じないよう「付郵便送達制度」を利用して、早期解決へと進まれることが望ましいです。

付郵便送達の現地調査は自分でもできるのか

前述にもあります通り、付郵便送達の住居所調査は、原告自身で行うこともできます。
しかし、裁判所に付郵便送達制度を認めてもらうためには、送達を試みようとする住所に被告の生活実態があること」、そして「被告はその住所にいるにもかかわらず、特別送達に応じていないこと」などを証明しなければいけません。

付郵便送達の住居所調査-調査項目
  • 住居表示の確認
  • 表札の確認
  • 郵便受けの確認
  • 電気メーターの確認
  • 水道やガスメーターの確認
  • 居住物件まわりの確認
  • 窓の確認
  • 車両や自転車などの確認
  • 関係者や近隣住人の聞き込み
  • 居住物件所有者の確認
  • 物件所有者や管理会社の聞き込み
  • 根拠を示す写真撮影

おおまかに調査事項を記載しましたが、これらの調査を自身で行うとすれば、時間もかかりますし一歩間違えば「不審者扱い」をされてしまったり、知識不足で「違法」な調査になることもあります。
また、被告側が原告の住所より離れた場所であった場合は、旅費・交通費の負担も考えなければいけなく、調査結果として不足するものがあれば、裁判所から「再調査」と言われることも。
付郵便送達の住居所調査は、余程ご自身の自信がない限り、プロに任せることが賢明です。

委任している弁護士様や司法書士様または探偵興信所に相談することをオススメします。

北海道総合調査株式会社は現地調査のプロが在籍している会社です

弊社では、特別送達における付郵便送達・公示送達の現地調査を年間100件以上実施している会社です。
調査をご利用される弁護士様や司法書士様は、北海道内の先生をはじめ、全国の諸先生の皆様にご利用いただき、調査結果も含め、大変ご好評をいただいております。
裁判所が求めてい現地調査内容の他にも、現地調査を行わなければわからない被告の情報を入手し、ご依頼者様へお伝えしておりますので、今後、被告に対する差押えなどに有効な情報もお伝えしております。

調査報告書も、元裁判所書記官が監修したフォーマットを使用し、住居所調査で得た情報を克明に記載。また、所在の有無そして送達すべき場所の有無を確実に立証します。

付郵便送達の現地調査をご依頼いただき、ほとんどの案件は1週間以内に調査報告書を納品していますので、お急ぎの場合でも柔軟に対応可能です。
ほか、弊社の調査エリア外で「付郵便送達の住居所調査をシッカリ実施してくれる調査会社」をお探しの方も、無料でご紹介可能です。

付郵便送達の住居所調査に関するご相談やお見積りはすべて無料です。
些細な事でも遠慮なく、北海道総合調査株式会社にお問い合わせくださいね。

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