調査会社の選び方|士業・法人が確かめる5つ【2026年10月】

士業・法人の方が、探偵業者などの調査会社を選ぶときに確かめておきたいのは、次の5つです。
調査会社の頼み方によっては、依頼した側にも法律の決まりが関わるためです。

  1. 依頼の目的を聞かれ、書面を先に交わすか(探偵業法7条・8条)
  2. 調べ方と、調べないことの説明があるか(同法6条・8条2項3号)
  3. 自社で調べるか、ほかに委託するか(同法9条2項・8条1項6号)
  4. 秘密と資料の扱いが書面に記載されているか(同法10条・8条)
  5. 行政処分の公表を見ておく(北海道警察のページ)

どれも、契約の前に確かめられることです。あわせて、依頼する事務所・会社の側にも個人情報保護法の決まりがあるため、この記事ではその点も整理しました。

送達の現地調査や所在の確かめ、採用調査などを外にお頼みになる先生方・ご担当の方に向けて、条文を添えてまとめています。

この記事で分かること

  • 調査会社に確かめる5つと、その聞き方
  • 依頼する側にかかる個人情報保護法の決まり
  • 先生方が取れる手段(弁護士会照会など)と、調査会社の受け持ちの分け方
目次

調査会社に依頼する前に、選び方を見直したい理由

調査会社に依頼する前に、書類を見比べて確かめる手元

令和8年10月20日の報道によると、郵便局の職員と、探偵業を営む人が起訴されました。起訴は裁判にかけるための手続で、有罪が決まったわけではありません。認否は、報道によって伝え方が分かれています(令和8年10月21日の報道)。

この記事では事件の中身には立ち入らず、依頼する側が契約の前に確かめられることを整理します。

出典:HTB北海道ニュース(令和8年10月20日の報道)/HBCニュース北海道・北海道ニュースUHB(令和8年10月21日の報道)

調査会社に依頼するときの注意点が、士業・法人で大切な理由

調査会社に頼む仕事は、裁判の手続や採用の判断など、先生方やご担当の方のお仕事の一部になります。頼む先を選ぶときに気をつけたい理由は、次の2つです。

  • 調査報告書は、裁判所や相手方に出す書面の材料になることがあります
  • 依頼する事務所・会社にも、個人情報の取り方や預け方について、個人情報保護法の決まりがあります
先生

調査会社には、契約の前に何を聞いておけばよいのでしょうか。

北海道総合調査

気になりますよね。どんな手続のために何を確かめたいのかを、ご契約の前に調査会社と話しておかれると、段取りが組みやすくなります。お尋ねいただきたい点を、この記事で5つにまとめました。

探偵業者の届出は「特別な権限」ではありません

探偵業の届出と、届出でもできないことを比べた図

探偵業の届出は、探偵業として営業を始めるための手続であり、必ず必要なものです。

探偵業を営もうとする人は、営業所ごとに、所在地の公安委員会へ届出書を出します(探偵業法4条1項)。ただ、届出をしているかどうかだけでは、どんな調べ方をする会社かまでは分かりません。

用語解説 探偵業務

他人の依頼を受けて、特定人の所在や行動についての情報を集めるため、聞込み・尾行・張込みなどで実地の調査を行う業務です。調査の結果を依頼者に報告するところまでを含みます(探偵業法2条1項)。

警視庁のページ「探偵業をこれから営もうとする方へ」には、次のように掲載されています。

「届出をしたことにより、探偵業者及び探偵業務に従事する者が他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることになるものではなく、探偵業務であることを理由に、特別な権限が与えられるものではありません。」

探偵業法6条にも、同じ向きの定めがあります。たとえるなら、飲食店の営業の許可があっても、よその家の台所に入れるわけではないのと同じです。

法律で、請求できる人や扱いが決められている情報

頼む前に知っておきたいのが、請求できる人や扱いが法律で決められている情報です。たとえば次のようなものがあります。

  • 住民票の写し:本人以外が請求できる場合が決められています(住民基本台帳法12条の3)。偽りその他不正の手段で交付を受けると、罰則があります(同法46条2号)
  • 戸籍謄本など:本人以外が請求できる場合が決められています(戸籍法10条の2)。偽りその他不正の手段で交付を受けると、罰則があります(同法135条)
  • 郵便物:郵便の業務に従事する者は、郵便物に関して知り得た他人の秘密を守るよう定められています(郵便法8条2項)

こうした情報を、決められた手続によらずに取る方法を持ちかけてくる業者は、依頼する業者の候補から外しておくことをおすすめします。住民票の写しや戸籍を、偽りその他不正の手段で取ることには罰則があります(住民基本台帳法46条2号・戸籍法135条)。事案によっては、依頼した側にも問題が及ぶことがあります。

先生

届出をしている会社なら、どんなことでも調べてもらえるのですか。

北海道総合調査

いいえ、そうではないんです。当社でも、ご契約の前に「法律の範囲でできることはお受けしますが、違法な行為はできません」とご説明しています。届出をしても、ほかの法令で禁止された行為ができるようになるわけではないからです(探偵業法6条)。

届出や、契約の前の書面の確かめ方は、別の記事にまとめています。付郵便送達の調査業者に頼む前の準備を読む

出典:探偵業法の条文を見る(e-Gov)/住民基本台帳法の条文を見る(e-Gov)/戸籍法の条文を見る(e-Gov)/郵便法の条文を見る(e-Gov)/警視庁「探偵業をこれから営もうとする方へ」を見る(令和8年10月20日確認)

依頼する事務所・会社の側にも、個人情報保護法の決まりがあります

個人情報保護法のガイドラインにある委託先の監督の3つ:委託先の選定・契約・取扱状況の把握

調査依頼の方法や、調査会社の選び方・情報の預け方によっては、依頼した側にも個人情報保護法の決まりが関わってきます。見ておきたいのは、個人情報の取り方(20条1項)と、委託先の監督(25条)の2つです。どこまで及ぶかは、事案によります。

用語解説 不正の手段による取得の禁止

「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。」と定められています(個人情報保護法20条1項)。

ガイドラインに掲載されている事例

ガイドライン(通則編)の事例のうち、外に頼むときに関わるものを表にしました。

条・ガイドライン中身と、依頼する側で見ておきたいこと
20条1項
3-3-1 事例4
ほかの事業者に指示して不正の手段で取得させ、その事業者から取得する場合
→ 調べ方を任せきりにせず、説明を受けておく(確かめること②)
20条1項
3-3-1 事例6
不正の手段で取得されたと知り、又は容易に知ることができるのに取得する場合
→ 報告書の中身の出どころが分からないときは、尋ねておく
25条
3-4-4
委託先の監督(委託先の選定・委託契約・取扱状況の把握)
→ 相手方の情報を渡すときは、渡す範囲と扱いを書面で確かめる(確かめること④)

表の中身は、ガイドラインの文を短くまとめたものです。

ここで見落としがちなのが、3-4-4 の書き分けです。委託先の選定は「あらかじめ確認しなければならない」とされ、契約への盛り込みと取扱状況の把握は「望ましい」とされています。個人データの取扱いを外に頼むときは、少なくとも選ぶ段階での確認が求められている、と読めます。

用語解説 委託先の監督

個人データの取扱いを委託するときの決まりです。委託する事業者は、委託先に対して、必要かつ適切な監督を行わなければなりません(個人情報保護法25条)。その個人データの安全管理が図られるようにするための監督です。

先生

外部に頼んだ調べもので、こちらの責任になることもあるのですか。

北海道総合調査

法律の判断は、先生方にお任せできればと思います。当社からは、ガイドラインに事例が掲載されていることのご紹介までといたします。

なお、令和8年7月17日に改正法が公布され、原則として公布から2年以内に施行されます(参議院の議案要旨)。この記事の条番号・文言は、令和8年10月20日現在の現行法のものです。

出典:個人情報保護法の条文を見る(e-Gov)/個人情報保護委員会「ガイドライン(通則編)」を見る/個人情報保護委員会「令和8年改正個人情報保護法について」を見る/参議院の議案要旨(令和8年10月20日確認)

確かめること① 依頼の目的を聞かれ、書面を先に交わすか

北海道総合調査のご契約までの順番:目的を伺い、確認書兼誓約書、重要事項説明書、契約の書面のあとに調査

契約の前に、調査の目的を聞かれるのはふつうのことです。探偵業法では、調査の結果を違法な目的に使わない旨の書面を、依頼者から受け取ることになっています(7条)。目的を伺うのは、この決まりがあるからです。

用語解説 確認書兼誓約書

調査の結果を「犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面」です(探偵業法7条)。探偵業者は、契約を結ぼうとするときに、依頼者からこの書面を受け取らなければなりません。当社では「確認書兼誓約書」と呼んでいます。

用語解説 重要事項説明書

契約を結ぶ前に、探偵業者が依頼者に交付して説明する書面です(探偵業法8条1項)。業務の内容・委託・対価の概算額・解除・資料の処分などを記載します。当社では「重要事項説明書」としてお渡ししています。

ご依頼の目的と、事件番号・事件名を伺う理由

個人のお客様

調査の目的まで、お伝えする必要がありますか。

北海道総合調査

はい、お手数をおかけしますが、どの手続のために、調査の結果を何に使うのかを、ご契約の前に伺っています。送達の現地調査などでは、あわせて事件番号や事件名もお尋ねしています。どの手続のためのご依頼かを、確かめておきたいからです。

北海道総合調査

ストーカーやつきまといなど、調査目的に疑問のあるご依頼はお受けしていません。

北海道総合調査

とくに個人のお客様からのご依頼では、事件番号や事件名を伺ってから進めています。この調査は、送達の手続のためにお受けしているためです。つきまといなどの目的に使われないよう、送達のための調査かどうかを確かめています。

目的に疑問のあるご依頼をお受けしないのは、探偵業法9条1項の決まりを踏まえてのことです。同項では、調査の結果が違法な行為に使われると知ったときは、業務を行ってはならないと定められています。

確認書兼誓約書から、重要事項説明書の順に

当社では、次の順に書面を取り交わしています。確認書兼誓約書を最初にいただくのは、違法な調査に使われるものではないことを確かめるためです。

  1. 契約の前:確認書兼誓約書(7条)
  2. 契約の前:重要事項説明書(8条1項)
  3. 契約のあと:契約内容の書面(8条2項)
先生

書面のやりとりのために、伺わないといけませんか。

北海道総合調査

いいえ、大丈夫ですよ。士業の先生方や法人のお客様とは、対面のほか、郵送・FAX などでも書面を取り交わしています。全国の先生方からご依頼をいただいていますので、こうした形を取っています。ご来社いただかなくても大丈夫ですので、やりやすい形をお選びいただけます。

探偵業法の7条・8条には、依頼者が法人や士業の場合を除く決まりはありません。

当社の経験では、契約書面を交わさないまま調査が始まった、というお話を伺うことがあります。書面が出てこないときは、契約の前に求めることをおすすめします。書面には調査の内容・期間・方法や報告の期限が記載されます。何を頼んだかを、あとから確かめることにつながります。

出典:探偵業法の条文を見る(e-Gov)(令和8年10月20日確認)

確かめること② 調べ方と、調べないことの説明があるか

調査会社から調べ方の説明を受け、メモを取る手元

調べ方の細かい手順は、調査員の技術にかかわるところですので、そこまで聞かなくても大丈夫です。何を、どの範囲で、どんな方法で確かめ、調査報告書に何を記載するのかが分かれば十分です。

契約内容の書面には、調査の内容・期間・方法を記載することになっています(8条2項3号)。契約の前に聞いた説明と、この書面の中身が合っているかも見ておくことが重要です。書面の方法の欄は、調べ方を任せきりにしていないかを見る手がかりになるからです(前の表の事例4)。

調べ方を尋ねるのは失礼ではないか、と気が引けたことはありませんか。先ほどのガイドラインの事例を踏まえると、依頼する側として自然な確かめ方だと当社は考えます。説明がはっきりしていて、決められた手続によらずに情報を取る方法が入っていないこと。これが一つの目安になります。

健康診断でも、検査の前に「今日は何を調べるか」の説明がありますよね。調査会社に調べ方を尋ねるのも、それに近いことですので、当社にご依頼の際は、遠慮なく質問してくださいね。

契約の前に聞いておきたいこと

聞くこと聞く理由
何を確かめるのか依頼の目的に合っているかを見るため(例:送達の現地調査なら居住の様子)
どの範囲で確かめるのか決められた手続によらずに情報を取る方法が入っていないかを見るため
調査報告書に何を記載するのか裁判所などに出す書面の材料になることがあるため
確かめないこと・できないことできないことを、先に知っておくため
見積りに含まれるもの・含まれないものあとから金額が変わる場合があるか、その条件を知るため

説明の中に、住民票の写し・戸籍・郵便物などを決められた手続によらずに取る方法が出てきたら、注意が必要です。違法な調べ方が行われるおそれがあるためです。事案によっては、依頼した側にも個人情報保護法の問題が及ぶことがあります(前に挙げたガイドラインの事例6)。その場で決めず、いったん持ち帰ってご検討いただくのがよいと思います。住民票などは、先生方が職務上請求などで取れる場合があり、それと比べてから決められます。

送達の現地調査で何を確かめるかは、別の記事にまとめています。送達の現地調査で、どこまで確かめてよいかを読む

当社が、現地でまず確かめていること

先生

現地では、どんなことを確かめてもらえるのですか。

北海道総合調査

ガス・電気などのメーターのような基本の項目は、現地で確かめられる範囲で、まず確かめています。メーターの様子は、住んでいるかどうかを見る手がかりの一つになるからです。

北海道総合調査

当社では、細部にわたって調査を進めているため、ありがたいことに、「ここまで調べてくれたんだね」とおっしゃっていただくこともあります。

先生

確かめるのが難しい現場もありますよね。

北海道総合調査

おっしゃるとおりです。難しいと感じる現場でも、確かめられたことは調査報告書に記載しています。居住の有無に関わることも、法律の範囲で細かく確かめています。

北海道総合調査

細かいところでも、居住の有無に直結することがあるためです。報告書全体で「ここまで調べて、この結果」と示せるようにもしています。

当社では、調査報告書を作成するのは、現地で調査した調査員本人です。現場のことをいちばん分かっているのは、調査した調査員本人だと考えているためです。

確かめること③ 自社で調べるか、ほかに委託するか

頼んだ調査会社が、ほかの会社に調査をお願いするかどうかは、会社によって違います。

用語解説 探偵業者以外への委託の禁止

「探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。」と定められています(探偵業法9条2項)。委託に関する事項は、契約の前の書面に記載する事項の一つです(同法8条1項6号)。

確かめることどこで確かめるか
委託するかどうか・委託する業務の範囲重要事項説明書(8条1項6号「探偵業務の委託に関する事項」)。委託する場合は、委託先の探偵業者の商号・住所なども明らかにする必要があるとされています(警察庁の解釈運用基準)
委託の定めの内容契約内容の書面(8条2項5号「探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容」)
委託先が探偵業者か契約の前に、口頭でお尋ねいただく(9条2項)
先生

調査は、ほかの会社に回されることもあるのですか。

北海道総合調査

当社では、付郵便送達など送達の現地調査を、ほかの業者に委託したことはなく、自社で調査しています。実際に調査した者でなければ分からない、その場の様子があるためです。写真の撮り方も、当社の書式に合わせています。

北海道総合調査

委託先が探偵業者かどうかは、探偵業法9条2項に関わりますので、気になる点があれば、ご契約の前にどうぞ遠慮なくお尋ねください。

出典:探偵業法の条文を見る(e-Gov)(令和8年10月20日確認)/警察庁「探偵業の業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準について」を見る(令和8年10月21日確認)

付郵便送達・公示送達の現地調査、採用調査、勤務先調査は、北海道総合調査にご依頼いただけます
ご依頼の目的を伺い、確認書兼誓約書と重要事項説明書を取り交わしてから調査に入ります。探偵業法7条・8条で、契約の前に交わすことになっている書面です。調査報告書は、現地で調査した調査員が作成します。お見積りは無料です。

確かめること④ 秘密と資料の扱いが書面に記載されているか

お渡しした相手方の情報や資料の扱いにも、探偵業法の決まりがあります。秘密を守る義務は10条に、書面に記載する事項は8条にあります。

用語解説 秘密の保持

探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。従事しなくなった後も同じです(探偵業法10条1項)。探偵業者は、業務で作成・取得した資料の不正又は不当な利用を防ぐ措置もとらなければなりません(同条2項)。

契約の前の書面に記載する事項のうち、秘密と資料に関わるものは次の3つです。

書面に記載する事項条文
個人情報保護法その他の法令を守って業務を行うこと8条1項3号
10条に定める事項(秘密の保持と、資料の不正な利用を防ぐ措置)8条1項4号
業務で作成し、又は取得した資料の処分に関する事項8条1項9号(契約のあとの書面は8条2項8号)

相手方の情報をお渡しするときは、渡す範囲と、調査のあとの資料の扱いを契約の前に見ておくと便利です。書面で確かめておけば、事務所・会社の中での管理にもつなげやすくなります。前の「委託先の監督」の話とも重なるところです。

先生

お渡しした資料は、調査のあとどうなりますか。

北海道総合調査

当社では、保管期間を過ぎたのち、適正な方法で破棄いたします。業務で取得した資料が不正に使われないよう、措置をとる決まりがありますので、そのとおりに扱っています(探偵業法10条2項)。

北海道総合調査

保管と処分のことは、ご契約の前にお渡しする書面に記載していますので、お手すきのときにご覧いただけると、とても助かります。相手方の資料をいつまでお預かりし、どう処分するかが、書面で分かるからです。

出典:探偵業法の条文を見る(e-Gov)(令和8年10月20日確認)

確かめること⑤ 行政処分の公表を見ておく

ノートパソコンで行政処分の公表のページを確かめる手元

調査会社が過去に行政処分を受けたかは、公表されている範囲で確かめられます。令和8年10月20日現在、北海道警察のサイトに「警備業及び探偵業の行政処分結果」のページがあります。警備業と探偵業の行政処分の結果を掲載するページです。処分は、法令に違反したときなどに公安委員会が出すものです。過去の違反を知る手がかりの一つになります。

ただ、掲載が無いことだけで、頼んでよいと決められるわけではありません。ほかの4つとあわせて、確かめる材料の一つとしてご覧ください。掲載されるのは処分の結果なので、処分に至らなかったことまでは分からないためです。

探偵業法には、公安委員会の指示の決まりがあります。探偵業者などが法令に違反し、業務の適正な運営が害されるおそれがあるときは、必要な措置を指示できます(14条1項)。指示に違反したときなどは、6月以内の期間を定めて、営業の停止を命ずることもできます(15条1項)。

確かめるときは、次の順に見ていくと迷いません。

  1. 北海道警察の「警備業及び探偵業の行政処分結果」のページを開く
  2. ご依頼を考えている会社の名前があるかを見る
  3. 気になる点があれば、契約の前に調査会社に尋ねる
先生

処分のほかに、会社のページで見ておけるものはありますか。

北海道総合調査

当社の場合は、会社概要に、法律で掲示が決められている探偵業の標識と、教育研修の受講修了証を掲載しています。お客様に納得してご依頼いただける会社でありたいと考えているためです。

北海道総合調査

研修などでは、そのときどきの法改正のお話も伺っています。最近では、ストーカー規制法に関わる所在調査について、研修会で北海道警察本部の方からお話を伺いました。

北海道総合調査

ご依頼を考えている会社のページに何が掲載されているかも、あわせて見ておかれるとよいと思います。探偵業者は、常時使用する従業者が5人以下の場合などを除き、ウェブサイトに標識を掲載する決まりがあるからです。

出典:北海道警察「警備業及び探偵業の行政処分結果」を見る/探偵業法の条文を見る(e-Gov)(令和8年10月20日確認)

弁護士会照会・職務上請求と、調査会社の受け持ち

先生が取れる手段と、調査会社の受け持ちを比べた図
個人のお客様

住民票や戸籍は、調査会社に頼めますか。

北海道総合調査

申し訳ありませんが、住民票の写しや戸籍は、請求できる方と手続が法律で決められています。探偵業者は、職務上請求ができる方に含まれていませんので、当社ではお受けできません。当社は、現地での居住の確かめと調査報告書の作成でお手伝いしています。

先生方には、弁護士会照会や職務上請求といった、法律で決められた手段があります。主なものは、次の表のとおりです。

用語解説 弁護士会照会

弁護士が、受任している事件について、所属する弁護士会に申し出る制度です。弁護士会が公務所や公私の団体に照会し、必要な事項の報告を求めます(弁護士法23条の2第1項)。

手段根拠使える人
弁護士会照会弁護士法23条の2弁護士(所属する弁護士会を通じて)
職務上請求(戸籍)戸籍法10条の2第3項弁護士・司法書士など(受任している事件・事務に必要な場合)
職務上請求(住民票の写し)住民基本台帳法12条の3第2項・第3項弁護士・司法書士など
転居届の照会弁護士法23条の2・日本郵便のお知らせ弁護士(弁護士会照会による)
先生

転居届の照会も使えると聞きました。

北海道総合調査

弁護士の先生でしたら、弁護士会照会で使える場面があります。ただ、条件が細かく決められていますので、すぐ下にまとめたお知らせの中身もあわせてご覧ください。

日本郵便は、弁護士会照会に対し、転居届の新しい住所を回答すると案内しています。お知らせ(令和5年5月31日)によると、始まったのは令和5年6月1日です。対象は、住民票を移さずに転出して所在が分からなくなった、訴えなどの相手方の転居届です。照会は、DV・ストーカー・児童虐待の事案との関連が窺われない法的手続であり、適当と弁護士会が判断したものに限られます。

出典:弁護士法の条文を見る(e-Gov)/戸籍法の条文を見る(e-Gov)/住民基本台帳法の条文を見る(e-Gov)/日本郵便「法令に基づく転居情報の提供について」を見る(令和8年10月20日確認)

調査会社の選び方のよくある質問

調査会社を選ぶとき、最初に何を聞けばよいですか?

まずは次の2つから尋ねると、話を進めやすくなります。「依頼の目的を聞かれ、書面を先に交わすか」と「調べ方と、調べないことの説明があるか」です。どちらも、契約の前に調査会社に尋ねれば、その場で分かることだからです。この記事では、これに委託の有無・秘密と資料の扱い・行政処分の公表を加えた5つを、冒頭にまとめています。

探偵業の届出をしていれば、違法な調べ方はしないと考えてよいですか?

届出があることだけでは、調べ方までは分かりません。探偵業者は、届出をしたことを示す標識を営業所に掲示します。常時使用する従業者が5人以下の場合などを除き、ウェブサイトにも掲載する決まりです(探偵業法12条2項・同法施行規則6条)。当社の届出は「北海道公安委員会 届出年月日 令和6年4月3日 届出書の受理番号 第10240023号」です。

調査会社が、ほかの会社に調査をお願いすることはありますか?

会社によって違います。探偵業法では、探偵業者以外の者への委託が禁じられています(9条2項)。委託に関する事項は、契約の前の書面に記載することになっています(8条1項6号)。当社では、付郵便送達など送達の現地調査を、ほかの業者に委託せず自社で調査しています。実際に調査した者でなければ分からない、その場の様子があるからです。

依頼した事務所・会社に責任が及ぶことはありますか?

事案によりますので、一概には申し上げられません。個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)には、不正の手段による取得の事例が掲載されています。その一つが、他の事業者に指示して不正の手段で個人情報を取得させ、その事業者から取得する場合です。法人のご担当の方には、顧問の弁護士の先生へのご相談をおすすめします。

法人が探偵に依頼するときも、契約の前の書面は必要ですか?

はい。探偵業法の7条・8条には、依頼者が法人や士業の場合を除く決まりはありません。当社では、ご契約の前にご依頼の目的を伺います(送達の現地調査などでは、事件番号・事件名も)。確認書兼誓約書をいただいてから、重要事項説明書のご説明に進みます。違法な調査に使われるものではないことを、最初に確かめておくためです。書面は、対面のほか、郵送・FAX などでもお取り交わしできます。

調査会社の行政処分は、どこで確かめられますか?

令和8年10月20日現在、北海道警察のサイトに「警備業及び探偵業の行政処分結果」のページがあります。警備業と探偵業の行政処分の結果を掲載するページです。掲載が無いことだけで決めず、ほかの確かめることとあわせてご覧ください。掲載されるのは処分の結果だけで、処分に至らなかったことまでは分からないからです。

採用調査や勤務先調査を頼むときも、同じ確かめ方でよいですか?

はい、同じ5つで確かめられます。採用調査で確かめることと、確かめないことは、採用調査のページにまとめています。採用調査で確かめることを見る/勤務先調査のご案内を見る

調査会社を選ぶときのまとめ:確かめる5つ

  • 確かめるのは、目的と書面・調べ方の説明・委託の有無・秘密と資料の扱い・行政処分の公表の5つ
  • 探偵業の届出は、特別な権限ではない
  • 依頼する事務所・会社の側にも、個人情報保護法の決まりがある

送達の現地調査・採用調査・勤務先調査などを外にお頼みになるときは、北海道総合調査にご相談ください。当社のやり方は、次のとおりです。

  • ご契約の前にご依頼の目的を伺います(送達の現地調査などでは、事件番号・事件名も)。どの手続のためのご依頼かを、最初に確かめておきたいからです。確認書兼誓約書をいただいてから、重要事項説明書のご説明に進みます。書面は、対面のほか、郵送・FAX などでもお取り交わしできます
  • 法律の範囲でできることはお受けしますが、違法な行為はできないことを、お見積りとご契約のときにご説明しています。探偵業法6条の定めに沿ったご説明です
  • 付郵便送達など送達の現地調査は、ほかの業者に委託せず、当社で調査します。調査報告書は、調査した調査員が自分で作成します。現地の様子は、その場で調査した者がいちばんよく分かると考えているからです
  • 送達の現地調査の調査報告書は、元裁判所書記官と弁護士が監修した書式です。居住の有無を明らかにしやすく、見やすい報告書にしたいと考えたからです
  • 一般社団法人 全日本総合調査業協会 主催の「探偵・興信所教育研修会」を毎年受講しています。探偵業法11条に定める教育として受けているものです
  • お見積りの金額を超えるご請求はいたしません。あとから「なぜこれがかかるのか」という、お金のトラブルを起こさないためです

当社の特徴や、続けてご依頼いただくときの形は、こちらにもまとめています。当社の特徴と調査力を見る/継続してご依頼いただく場合の顧問契約を見る/届出と研修の修了証を会社概要で見る

お見積りは、すべてのお客様無料です。お電話は、フリーダイヤル 0120-335-677 で、平日 9:00~19:00(土日祝休み)に承ります。お見積りフォーム・お申込みフォームは24時間お送りいただけます。ご返信は平日 9:00~19:00 です。

「何を聞けばよいか、まだまとまっていない」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。

個人のお客様向けの解説は、当社の店舗名「総合調査 紫苑」のサイトにあります。探偵の違法調査の見分け方を読む(総合調査 紫苑)

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