【営業時間】平日9:00~19:00(土日祝休)
【現地調査】365日24時間対応
保険調査(保険会社様・法人のお客様)
北海道総合調査株式会社は、探偵業の届出をしている事業者です。保険会社様・法人様のご依頼で、交通事故の相手方が勤務先へ出勤しているか、仕事に就いているかを北海道内で確かめる保険調査を行っています。症状や通院は調べず、過失割合などの判定もいたしません。結果は、日時と場所を記載した調査報告書でお伝えします。
交通事故の当事者の方(個人のお客様)からのご相談は、総合調査 紫苑が窓口です。紫苑の素行調査・行動調査を見る
このページの要点
- 確かめること
- 交通事故の相手方の出勤・就業の有無
- 調査地
- 北海道内(全域に伺います)
- 料金
- お見積りの定額でご案内します(お見積りは無料)
- お支払い
- 法人様は請求書の後払い
保険調査(交通事故の相手方の就業の確認)とは
交通事故の相手方から、休業損害(休業補償)の請求が届くことがあります。けがのために仕事を休み、収入が減ったという請求です。当社の保険調査は、このとき相手方が実際に勤めに出ているかを、調査で確かめるものです。
交通事故のけがのために仕事を休み、その間に得られなかった収入の損害です。一般に「休業補償」と呼ばれることもあります。相手方からの請求は、事故の損害賠償の一部として扱われます。
休業損害(休業補償)の請求があったときに確かめること
確かめるのは、相手方が勤務先へ出勤しているか、仕事に就いているかの2つです。結果は、調査報告書で事実としてお伝えします。請求が正しいかどうかの判断は、当社ではいたしません。詳しい範囲は、下の「確かめることと、調べないこと」をご覧ください。
休職中と伺っていた相手方が、勤務先へ続けて出勤していたことを確かめた件があります。休職中の相手方の出勤を確かめた事例を見る
保険会社様・法人様からのご依頼の形
保険会社様・法人様からのご依頼もお受けしています。損害保険会社(損保会社)のご担当者様のほか、保険会社の顧問の先生や、調査会社・代理店のご担当者様からもご依頼いただけます。
たとえば、次のようなときにご相談ください。
- 休業損害の請求があり、相手方の勤めの状況を確かめたい
- 示談の話し合いの中で、相手方のお話に食い違いがあり、事実を確かめたい
- 本社が道外にあり、北海道の現地に人を出しにくい
ご依頼の入口は、次の3つです。
| ご依頼の入口 | ご相談の窓口 |
|---|---|
| 損害保険会社から直接 | 事故対応(損害サービス)のご担当者様 |
| 保険会社の顧問の先生から | 先生又は事務所のご担当者様 |
| 調査会社・代理店を通して(損害保険会社からのご依頼) | 調査会社・代理店のご担当者様 |
どの入口からでも、当社の調査員が調査を行い、調査報告書をご依頼いただいた方へお届けします。やむを得ず他の探偵業者に委託するときは、事前に書面でご同意をいただきます。ご契約いただく方からは、確認書兼誓約書をいただきます(探偵業法第7条)。
人の勤め先そのものを調べる調査は、士業・法人のお客様向けの勤務先調査で承ります。勤務先調査のご案内を見る
確かめることと、調べないこと
確かめるのは出勤と就業の有無
相手方が勤務先へ出勤しているか、仕事に就いているかを確かめます。調査した日ごとに、確かめられた出勤・退勤の日時と場所を記録します。どの時期の、どの日を確かめるかは、ご相談のうえで決めます。
症状・通院・過失割合は調べません
次の5つは、ご依頼があっても調べません。
- 症状・病状・けがの程度
- 通院先・治療の内容(医療機関の周辺での張込みなども含めて、いたしません)
- 過失割合
- 治ったかどうか(治癒)の判定
- 保険金の請求が不正かどうかの判断
症状や通院を調べないのは、病歴などが、法律で特に配慮が求められる個人情報(要配慮個人情報)にあたるためです。本人の同意なく取得しないことが、法律で求められています(個人情報保護法第20条第2項)。
過失割合は示談の話し合いや裁判の中で決まり、治ったかどうかは医師が判断します。請求の当否も、保険会社様や先生がご判断なさる事柄です。そのため、当社ではこれらを判定いたしません。
調査の中で偶然知ったことがあっても、これらは調査報告書に記載しません。
また、調査の中で相手方の交通事故のことや、けが・通院のことを第三者に告げたり尋ねたりしないことも、調査委任契約書に定めています。相手方の生活の平穏を守り、要配慮個人情報を取りにいかないよう、そうしています。
交通事故が起きたことについて、当事者それぞれにどのくらい不注意(過失)があったかを割合で表したものです。損害賠償の額にかかわります。
本人の人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・犯罪により害を被った事実など、不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう、取扱いに特に配慮を要する個人情報です(個人情報保護法第2条第3項)。法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならないとされています(同法第20条第2項)。
当社の採用調査でも、病歴や心身の状態などは確かめない事項としています。採用調査の確かめる事項と確かめない事項を見る
調査報告書に記載すること
調べた結果は、調査報告書にしてお届けします。記載するのは、調査員が確かめた事実です。主に次の4つを記載します。
- 勤務先の名称と所在地(分かった範囲)
- 出勤・退勤を確かめた日時と場所
- 日時の分かる写真・映像(映像は、ご要望に応じてお渡しします)
- 確かめられなかった日は、その旨
確かめた事実と推測は、分けて記載します。推測を事実のように記載すると、相手方の名誉を傷つけるおそれがあるためです。相手方の病状や人柄についての評価も記載しません。出勤・退勤の写真に相手方の姿が写ることはありますが、そこに医学的な評価は加えません。
調査報告書を作成するのは、現地で調査した調査員です。現場のことをいちばん分かっているのが、調査した調査員だからです。
調査報告書を示談や裁判の手続でどう扱うかは、保険会社様や顧問の先生のご判断によります。
交通事故の加害者側からのご依頼の事例
当社の代表がこれまでにお受けした件を2つご紹介します。どちらも、交通事故の加害者の方からのご依頼です。保険会社様・法人様からのご依頼でも、確かめるのは同じ出勤・就業の有無です。
どなたの件か分からないよう、お名前や詳しい場所は記載せず、時期は年までにしています。
休職中と伺っていた相手方の出勤を確かめた事例(2021年ごろ・札幌市内)
保険会社が間に入らない事故でした。ご依頼者はご自身で示談を進め、弁護士の先生にもご相談されていました。
| 時期 | 2021年ごろ |
| 調査地 | 札幌市内 |
| ご依頼者 | 交通事故の加害者の方 |
| ご相談のきっかけ | 示談の話し合いの場を設けようとしたところ、相手方から「夜しか時間が取れない」とのお話がありました。休職中というお話と合わない所があり、ご相談に至りました。 |
| 調査の日 | 予備日を含めて3日の予定でした。2日で確かめられたため、そこで調査を終えました。 |
| 確かめたこと | 休職中と伺っていた勤務先へ、相手方が続けて出勤していることを確かめました。このような場合は、出勤と退勤の様子を外から記録します。 |
| その後 | 調査報告書をお渡ししました。その後の示談はご依頼者と先生が進められました。 |
休業補償を求める相手方の出勤を確かめた事例(2020年ごろ)
夜間、自転車で帰宅中の方と自動車の接触事故でした。ご依頼者は自動車の側で、自動車保険に加入され、示談は保険会社に任せていました。
| 時期 | 2020年ごろ |
| ご依頼者 | 交通事故の加害者の方 |
| ご相談のきっかけ | 事故から約半年がたったころ、相手方が仕事ができないとして、休業補償を保険会社に請求していました。 |
| 調査の日 | ある平日 |
| 確かめたこと | 相手方が勤務先へ出勤していることを確かめ、退勤の様子も記録しました。 |
| その後 | 調査報告書と映像をお渡ししました。 |
保険調査のご依頼
交通事故の相手方の出勤・就業の確認は、北海道総合調査にご依頼いただけます。北海道全域に伺い、日時と場所を記載した調査報告書でお伝えします。お見積りは無料です。
北海道全域に伺います(移動の目安と冬の日程)
調査地が北海道内であれば、札幌から遠い地域にも伺います。本社が道外にある保険会社様からのご依頼も、調査地が北海道内なら承ります。当社の事務所は札幌市にあり、そこから各地へ向かいます。
札幌から各地への移動の目安
北海道は広く、本州の感覚よりも移動に時間がかかります。札幌からの主な移動の目安は、次のとおりです。
| 行き先 | 札幌からの移動の目安(片道) |
|---|---|
| 旭川方面 | 約1時間30分 |
| 函館方面 | 3時間〜3時間30分 |
| 釧路方面 | 約5時間30分 |
移動の時間は、道路や天候の具合で変わります。
冬の日程
冬は、天候で日程がずれることがあります。雪で、車を停められる場所が減ることもあります。
雪や吹雪で道路が止まる日があるため、冬の調査は天気予報を確かめたうえで日程をご相談して決めます。
法人のお客様へ:契約・お支払い・秘密の扱い
法人様からのご依頼では、次の3つに応じています。
法人のお客様に応じていること
- 請求書の後払い
- 秘密保持の契約
- 委託先の確かめの書類
ご契約の書面
調査に入る前に、次の3つの書面を順に取り交わします。この決まりは、法人様からのご依頼にも当てはまります。
- 重要事項説明書:お渡ししてご説明します(探偵業法第8条第1項)。
- 確認書兼誓約書:調査の結果を違法な目的に使わない旨のお約束を、ご契約いただく方からいただきます(同法第7条)。
- 調査委任契約書:ご契約の内容を記載した書面です。取り交わしてから調査に入ります(同法第8条第2項)。
探偵業の届出は、次のとおりです(探偵業届出 北海道公安委員会 届出年月日 令和6年4月3日 届出書の受理番号 第10240023号)。代表は一般社団法人 全日本総合調査業協会の理事を務めます。当社は、同協会主催の「探偵・興信所教育研修会」(探偵業法第11条に定める教育)を毎年受講しています。
探偵業の標識や所属団体は、会社概要でご確認いただけます。会社概要で届出と所属団体を確かめる
お支払い
法人様は、請求書の後払いでご利用いただけます。お支払期限は、請求書に記載の期限です。お支払方法は、銀行振込又はクレジットカードです。
秘密保持の契約と、委託先の確かめの書類
ご要望に応じて、秘密保持の契約を結びます。委託先の確かめの書類(チェックシートなど)にもお答えします。
保険会社様には、業務を外へ委託するときの管理が法律で求められています(保険業法第100条の2)。委託先として確かめたい事項は、ご相談の段階から伺います。業務で知った秘密は、外へ漏らしません(探偵業法第10条)。
保険会社は、業務で得た顧客の情報を適正に取り扱うことや、業務を第三者に委託する場合にその業務が的確に行われることなど、健全で適切な運営を確保する措置を講じなければならないとされています(保険業法第100条の2)。この決まりは保険会社に向けたもので、委託を受ける側の当社は、その確かめにお答えする立場です。
個人情報の扱い
病歴などの要配慮個人情報は、取りにいきません。調査の中で偶然知っても調査報告書に記載しないことは、上の「調べないこと」のとおりです。お預かりした資料や個人情報は、保管期間を過ぎたのち、適正な方法で破棄いたします。
継続してご依頼をお考えの法人様には、顧問契約もご用意しています。顧問契約の内容を見る
参考情報:自転車がかかわる事故の賠償と保険
上の2件目の事例では、相手方が自転車に乗っていました。自転車がかかわる事故でも、相手方の出勤・就業の確認はご依頼いただけます。以下は、自転車がかかわる事故の賠償と保険について、法令と公的な資料で確かめられる事柄です。
自転車は道路交通法の「軽車両」
自転車は運転免許が要らない乗り物ですが、道路交通法では「軽車両」にあたります(第2条第1項第11号)。軽車両は「車両」に含まれるため、自転車も車両として交通のルールに従う立場です(同項第8号)。
自転車や荷車など、人や動物の力で動かしたり、ほかの車両に引かれたりして、レールによらないで運転する車のことです(道路交通法第2条第1項第11号)。道路交通法の「車両」の一つです。
高額の賠償を命じた判決の例
ここからは事例とは別の、一般の例です。自転車に乗っていた側に、高額の賠償が命じられた判決があります。次の2件は、日本損害保険協会の調べとして、警察の資料でも紹介されている例です。
| 判決と命じられた賠償の額 | 事故の内容 |
|---|---|
| 東京地方裁判所 平成20年6月5日判決 約9,266万円 | 自転車に乗った男子高校生が歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員と衝突した。男性会社員に言語機能の喪失などの重い障害が残った |
| 神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決 約9,521万円 | 自転車に乗った小学生が歩行中の女性と衝突し、女性が意識不明となった。賠償を命じられたのは小学生の母親 |
賠償の額は判決で命じられた額(判決認容額)で、実際に支払われた額とは異なることがあります。出典:一般社団法人日本損害保険協会(福岡県警察の資料に掲載。令和8年10月22日確認)
北海道の条例・自転車の保険と、2026年4月からの青切符
北海道の自転車条例では、平成30年10月1日から、自転車保険への加入が努力義務とされています。
自転車には自賠責保険の制度がなく、自転車に乗っていた側が相手にけがをさせたときの賠償は、自賠責保険では補償されません。個人賠償責任の特約や自転車保険などで補償される場合があります。
令和8年(2026年)4月1日からは、16歳以上の人の自転車の比較的軽い違反に、青切符(交通反則通告制度)が使われるようになりました。
比較的軽い交通違反について、反則金を納めれば刑事の手続に進まない制度です。違反のときに渡される告知書が青い色をしていることから、「青切符」と呼ばれます。
出典:道路交通法(e-Gov法令検索)/警察庁のウェブサイト(自転車の交通反則通告制度)/北海道のウェブサイト(自転車保険のQ&A)(いずれも令和8年10月25日確認)
ご相談から調査報告書のお届けまで
ご相談から調査報告書のお届けまでは、次の6つの段階で進みます。用意していただくのは、事故の時期と、相手方のお住まいと勤務先の地域です。
当社へのご依頼全体の進め方は、別のページに掲載しています。ご依頼の流れを確かめる
- ご相談:下のフォームからご相談ください。相手方のお名前は、この段階ではご記入いただかなくて結構です。ご依頼に至らなかったときに、相手方のお名前を当社の記録に残さないためです。
- 詳しい内容の確認:事故の時期、相手方のお住まいの地域と勤務先の地域(市町村まで)、確かめたい時期を伺います。
- お見積り:お見積りは無料です。
- ご契約:上の「ご契約の書面」の3つを取り交わしてから、調査に入ります。
- 調査:事前に調べた結果をご報告し、本調査の日をご相談して決めます。冬は、天気予報も確かめたうえで日を決めます。調査は当社の調査員が行い、調査報告書も調査した調査員が作成します。
- 調査報告書のお届け:お届けの時期は、案件の内容によって異なり、お見積りの際にお伝えします。ダウンロード又は郵送でお届けします。
保険調査の料金とお見積り
料金は、調査地・日数・確かめる期間によって変わります。いただいた内容をもとに、お見積りの定額でご案内します。お見積りは無料です。
調査は、出勤や就業を確かめられることを保証するものではございません。ご請求は、出勤を確かめられたかどうかにかかわらず、お見積りの金額どおりです。出勤が確かめられるかは調査してみないと分からず、伺う調査員と時間は同じだからです。ご相談のうえ調査期間を延ばす場合を除き、お見積りの金額を超えるご請求はいたしません。
保険調査のよくある質問
保険調査のご相談フォーム
保険会社様・法人のお客様のためのご相談フォームです。ご相談とお見積りは無料です。お急ぎの方は、お電話(011-206-6788/フリーダイヤル 0120-335-677・平日 9:00~19:00〔土日祝休み〕)でお問い合わせください。
- このフォームは、保険会社様・法人のお客様のためのものです。
- ご送信いただいた内容は、本件のご相談とお見積り以外の目的に使用いたしません。
- 相手方のお名前は、この段階ではご記入なさらないでください。ご依頼に至らなかったときに、相手方のお名前を当社の記録に残さないためです。お名前は、お見積り又はご契約の段階で伺います。
- 相手方の診断書や病状の資料は、お送りいただかなくて結構です。当社は症状や通院を調べず、病歴などの要配慮個人情報をお預かりしておりません。
- 個人情報の取り扱いについて、詳しくはプライバシーポリシーをご参照ください。
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