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付郵便送達の要件
裁判所から付郵便送達の上申を求められるケース
裁判所から被告宛てに発送される特別送達が届かない理由として、「保管期間経過」や「受取拒絶」などがあり、被告が送達先に居住しているまたは郵便物が届く状態にあるにも関わらず、被告本人が受け取らない場合に裁判所から付郵便送達の上申を求められます。
たとえば、被告宛てに呼び出し状や判決正本、決定正本など、被告宛てに重要な書類を届ける方法が特別送達であり、その送達の事実を証明するために行います。
すなわち、裁判所から発送されたときや配達された日、郵便局の保管期限切れになった日が記録として残る仕組みになっているのです。
ただし、この特別送達は必ず被告に届けなければいけなく、送達先に被告宛ての郵便物が届けられるにも関わらず、特別送達が裁判所に返送された場合に付郵便送達という送達方法を求められます
付郵便送達を上申する要件とは
被告が居住しているにもかかわらず特別送達が届かなかったからと言って、場合によっては付郵便送達の上申ができないこともあります。
通常送達で被告に受け取ってもらえなかった場合、休日送達という土日祝祭日でも送達を実施してくれる制度もありますし、被告の就業先が判明している場合は、就業先送達の制度もあります。
これらの送達方法を実施しても被告が特別送達を受け取らない場合に、はじめて付郵便送達の手続きになるのです。
裁判所から付郵便送達の上申を求められた場合、ただ付郵便送達上申書を提出するだけでは付郵便送達は認められません。
付郵便送達が認められる要件のひとつに、送達先に被告が居住または営業していることを調査し、その立証が必要です。
つまり、個人であれば生活実態があること、法人であれば営業実態があることを、書面で裁判所に報告し、認められなければ付郵便送達を利用できないのです。
後述する調査事項をすべて立証するのはもちろん、聞き込みの立証もありますので、現地調査に慣れている調査員でも難しい場合もあります。
付郵便送達を上申する際の注意点
付郵便送達を上申する際に注意しなければいけないことは、居住の有無や営業実態の有無を確実に立証する調査し、報告書を作成することです。
調査報告書も探偵社・興信所によって様式はさまざまで、調査の質も会社によって違いますから、調査会社の見極めも重要です。
付郵便送達の住居所調査事項
前述の通り、付郵便送達を上申するのであれば、実際に送達先に訪問したうえで裁判所に認められるための調査を行わなければいけません。
詳しい調査内容は以下の通りです。
- 送達先物件の存在
- 表札の確認
- 窓の確認
- 洗濯物の確認
- 直接訪問
- 根拠を示す写真撮影
- 郵便受けの確認
- 電気、ガス、灯油、水道の確認
- 車両や自転車の確認
- 呼び鈴を鳴らした時の応対確認
- 近隣者や関係者への聞き込み
- 不動産所有者や管理会社への聞き込み
このように、付郵便送達を上申するためには、被告の居住に対して数多くのことを調査し、証明しなければいけません。
原告側自身で調査を行う注意点
費用節約のために自身で調査を行おうと考えている方もいらっしゃると思います。
その際に注意すべき点は数多くあり、中には知らずに不法行為になることもあります。
- 被告と会ってしまう可能性
- 撮影確認不十分
- 聴取不十分
- 不法侵入などの違法行為
- 調査報告書の内容不十分
このほかにも細かい注意点は数多くあり、付郵便送達の現地調査を行ったことがないのであれば、調査に要する時間や労力を考慮すると、経験を積んだ調査員が在籍している良心的な会社に依頼することが得策です。
訴訟期日が延期になることがあります
裁判所から特別送達を行う際には、その書面に訴訟期日が明記されているのが通常です。
しかし、特別送達を受け取らずに郵便局の保管期間が過ぎた場合には、特別送達は発送元の裁判所に戻され、期日が迫っている訴訟であれば延期を余儀なくされます。
- 裁判所から特別送達の発送
- 不在票投函後郵便局にて保管(7日間)
- 被告が特別送達を受け取らなかった場合、郵便局から発送元裁判所へ返送
- 裁判所にて特別送達の受け取り
- 裁判所から原告へ連絡→付郵便送達の案内へ
このように、被告が特別送達を受け取らなかった場合には、原告側にその送達状況が知らされるまでに10日以上の時間が経過してしまい、場合によっては、訴訟期日の延期が延期されます。
もちろん、付郵便送達には前述の通り調査が必要となりますので、送達結果が出るまでには多くの時間がかかることを知っておかなければいけません。
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